行政書士法人が1人行政書士でも設立できます

このたび行政書士法が改正されました(2019年12月4日公布)
施行は、1年6か月後になります。

行政書士法の改正点

  • 「国民の権利利益の実現に資すること」を法律の目的に明記。
  • 行政書士法人を行政書士1人でも設立できるようになった。
  • 行政書士会による注意喚起の規定を新設。

現行法の法の目的は「この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。 」(行政書士法1条)
とありまして、ここに 「国民の権利利益の実現に資すること」 が追記されるようです。

行政書士法人を設立するには複数の行政書士が必要であり、行政書士社員が1人に6か月以上なってしまうと解散されることが定められていました。
それがこれからは行政書士が1人でも設立できることとなります。

行政書士1人法人に意味があるの?

というのが率直な感想ではあります。

日本行政書士会連合会のロビイング

3点目の改正点からは、今回の法改正にあたって行政書士会のロビイングが奏功したことが読み取れます。
私も議員時代は行政書士会に応援していただいたものです。

岡高志行政書士事務所の法人化の予定

行政書士が1人でも、行政書士法人を名乗ることが出来るようになりました。

行政書士

1人法人に意味があるの?と思っていますので、

今のところ岡高志行政書士事務所は、法人化する予定はありません。

複数の行政書士で共同事務所化するならば、法人設立をするべきでしょう。現状、プロの行政書士とは、ゆるやかな連携によって業務が達成されています。

行政書士業務の多くは、1人の行政書士とそのアシスタントによって達成されてしまうのに、法人化してしまうと、全ての業務に同じプロでありながら、連帯して対応することになる不利益があります。

岡高志行政書士事務所は、個人事務所として岡高志個人が責任をもって、スピード感ある対応をしてまいります。

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