業務委託契約とは企業の業務の一部を外部に委託する契約となります。実務上で委託されている業務はソフトウェアの開発や記事の執筆、ライバーの配信など多岐に渡ります。本記事では業務委託契約の趣旨、 業務委託契約書ひな形 、各条文の解説を行います。岡高志行政書士事務所ではその作成プロセスをAIチャットボットの活用により支援します。
業務委託契約 は、法的には委託する業務内容によって請負契約もしくは委任契約に分かれ、民法の規定が異なります。(請負では民法632〜642条。委任では民法643〜656条)そのため、契約書を作成する際は契約が請負になるのか委任になるのか意識することと、それぞれの民法の規定に沿った契約書条文作りが重要となります。
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請負と委任の違い
請負と委任の違いは主にその目的にあります。請負の目的は「システム開発」等の仕事の完成である一方、委任の目的は「配信を行う」等の業務の遂行となります。
また、上述の通り民法の規定も異なっており、報酬の支払いなどで相違点があります。下記表で請負と委任の違いを比較します。
請負 | 委任 | |
目的 | 仕事の完成 | 業務の遂行 |
受託者の義務 | 仕事の完成 | 善管注意義務に基づいた業務の遂行 |
報酬の支払い | 成果物の引き渡しと同時に支払い | 特約で定めた通りに支払い |
中途解約 | 仕事が完成しない間は、委託者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる | 各当事者がいつでもその解除をすることができるが、相手方に不利な時期に委任を解除したときは損害を賠償しなければならない |
担保責任 | 成果物が契約の内容に適していなければ担保責任を負う | なし |
業務委託契約書ひな形 契約書条文の解説
第1条 契約の目的
委託を受ける側は契約書に書かれた業務の内容について以下の義務を負います。
○請負の場合
仕事を完成させる義務
○委任の場合
善管注意義務に基づいた業務の遂行
つまり、委任では成果物が委託者の要求するものに達しなくても、業務の遂行過程で善管注意義務を果たしていれば責任を負いません。
いずれの場合でも成果物の定義や業務範囲があやふやのままだと、争いになったときに想定していなかった成果物や業務内容について責任が課される恐れがあります。
契約書には成果物や業務範囲をあらかじめ定めておき、受託者の責任をはっきりさせることが重要です。
記載例を下記で紹介しますので、必要に応じて契約書に記載してください。
なお、便宜上で請負と委任を分けて記載していますが、契約書の内容だけではなく、業務の実態等でも契約が請負又は委任にあたるのか判断がされます。下記はあくまで一例として参照し、ご自身の業務の実態や契約の経緯などから、請負もしくは委任の判断を行なってください。
(請負)
○システム開発業務
・委託者が作成したシステム構想書、システム化計画書に基づいた要件定義書の作成支援
・要件定義書に基づいたシステム開発
○クリエイター業務
・〇〇(webサービス、雑誌名)に掲載する〇字以上の記事の執筆
・〇〇(webサービス、雑誌名)に掲載する写真の撮影
・〇〇(webサービス、雑誌名)に掲載するイラストの作成
・〇〇(webサービス、雑誌名)のデザイン
○インフルエンサー
・〇〇(SNS名)のアカウント〇〇(アカウント名)での〇〇(商品名)の宣伝投稿
(委任)
○ライバー、配信業務
・〇〇(サービス名)での週〇時間の配信
○商品コンサルティング
・〇〇(サービス、商品名)の販売、販促に関する相談
・〇〇(サービス、商品名)の販売先の仲介
・〇〇(サービス、商品名)の開発、改善に関する相談
○経営コンサルティング
・毎月〇回、1回あたり〇時間の相談業務
・営業時間(〇時~〇時)内の相談業務
・組織構築に関する相談業務
・事業計画策定に関する業務
○インストラクター
・週〇回、1回あたり〇時間の指導、レッスン
○演奏・パフォーマンス出演
・〇〇(イベント名)への出演
第2条 契約期間
請負契約の場合、仕事の完成や成果物の提出を明確にすることが重要です。期間の条項のパターンとしては、契約目的が成果物の引き渡しの場合は「引渡し時期」型、反復的に仕事を行なってもらう「反復継続」型が考えられます。
下記でパターン毎の例文を記載しますので、ご自身の状況によって使い分けください。
○「引渡し時期」型
受託者は委託者に令和〇〇年〇〇月〇〇日に〇〇(成果物名)を引き渡すものとする。
○「反復継続」型
本契約の有効期間は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から令和〇〇年〇〇月〇〇日までとする。ただし、本契約の満了1ヶ月前までに、委託者及び受託者のいずれからも契約終了の申入れがない場合は同一条件で1年間自動更新するものとする。
委任の場合、契約期間の条文は取引の目的によって使い分けが考えられます。
継続的に契約を結ぶ場合、自動更新の条項を入れることで都度契約を結び直す必要がなくなります。
一方で単発の委任契約の場合、契約期間を明確に区切ることで契約終了することができます。この場合でも、協議で延長できる旨の記載があると不測の事態で業務期間が伸びた場合でも対応が可能です。
さらに、超長期にわたる契約を想定している場合は、契約期間の条項を設定せず、中途解約の条項のみ記載することも考えられます。
下記でパターン毎の例文を記載しますので、ご自身の状況によって使い分けください。
○長期的な取引を想定している場合
本契約の有効期間は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から令和〇〇年〇〇月〇〇日までとする。ただし、本契約の満了1ヶ月前までに、委託者及び受託者のいずれからも契約終了の申入れがない場合は同一条件で1年間自動更新するものとする。
○単発の場合
本契約の有効期間は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から令和〇〇年〇〇月〇〇日までとする。ただし、委託者、受託者間での協議の上、必要に応じて契約期間を延長できるものとする。
第3条 報酬
請負では民法633条により仕事の目的物の引渡しと同時に支払いを行ないます。(引き渡すものがない場合は民法624条により仕事の完成後に支払われます)
支払時期、支払額は必ず記載し、円滑に取引ができるようにしましょう。
なお、着手金を記載することも可能ですので、業務に必要な期間や業務量の多さ、業務の難易度によっては着手金を受け取ることも一考の余地があります。
○引き渡しと同時に支払う場合(着手金あり)
・本件業務の報酬は着手金として、令和〇〇年〇〇月〇〇日に金〇〇円を支払い、〇〇(成果物名)の引渡し(令和〇〇年〇〇月〇〇日予定)と同日に金〇〇円を支払うものとする。
支払い方法は受託者が指定する口座に振り込む方式とし、振込手数料は委託者の負担とする
○仕事の完成と同時に支払う場合(着手金あり)
・本件業務の報酬は着手金として、令和〇〇年〇〇月〇〇日に金〇〇円を支払い、本件業務の実行日(令和〇〇年〇〇月〇〇日予定)と同日に金〇〇円を支払うものとする。
支払い方法は受託者が指定する口座に振り込む方式とし、振込手数料は委託者の負担とする
一方、委任では民法648条により契約書に記載がない限り報酬を請求することができません。
報酬については数パターン考えられますが、下記で例示していますので、取引の形態によって使い分けてください。一般的な報酬形態は定額型ですが、事前に業務にかかる時間の見積もりが難しい場合などはタイムチャージ型、パフォーマーの出演業務など具体的な成果がある場合は成果報酬型が使われます。
○定額型
・報酬は月額金〇〇円とし、毎月末日に受託者が指定する口座に振り込む方式で支払うものとする。
ただし、振込手数料は顧客の負担とする
○タイムチャージ型
・報酬は時間報酬とし、1時間あたりの単価は金〇〇円(消費税別)とする。
受託者は当月の業務内容報告書を委託者に対して翌月○日までに提出し、委託者は業務内容報告書に基づいた当月分の報酬を翌月末日までに受任者が指定する口座に振り込む方式で支払うものとする。ただし、振込手数料は委託者の負担とする
○成果報酬型
・本件〇〇業務の報酬は金〇〇円(消費税別)とし、〇〇を行なった翌月末日までに受託者が指定する口座に振り込む方式で支払うものとする。ただし、振込手数料は委託者の負担とする
第4条 遅延損害金
報酬の支払が遅れたとき、民法409条により、遅延損害金を請求できます。
遅延損害金の利率は契約で定められていない場合法定利率3%(民法404条2項)となりますが、契約で変更することができます。
作成者が報酬を支払う側でしたら利率を低く、逆に報酬を受け取る側でしたら利率を高く設定することで報酬未払い時に有利に進められます。
第5条 費用
委任では業務を遂行するにあたっての費用は、民法650条で顧客側に請求することができます。こちらは契約書に書かなくても、民法の規定をもとに請求はできますが、後々のクレームに発展しないよう、あらかじめ契約書に記載するのがベターだと言えます。
請負では特に民法上規定はないので、委託者側に費用負担を求める際は費用の条文を必ず入れましょう。
第6条 検品
請負の場合、引き渡した成果物が契約に適合しない場合、受託者は契約不適合責任を負います。この場合、委託者は不適合を補修する追完請求、追完されない場合は代金減額請求、また、損害を受けた場合は損害賠償請求を受託者にできます。
第637条では契約不適合について1年以内に通知すれば責任を問える旨記載しており、受託者にとって長期に渡り責任を負うこととなります。そのため、期間を短縮する文言を入れることで責任を負う期間を短縮することができます。
○受託者有利
・引渡し後、委託者は5日以内に成果物の検品を行なわなければならない。
2 前項の検品の結果、契約不適合がある場合は受任者は追完を行う。
○委託者有利
・成果物の検品の結果、契約不適合がある場合は受任者は追完を行なう。また、契約不適合により委託者に損害が発生した場合、委託者は受託者に対し損害賠償を請求できる。
第7条 著作権の譲渡
請負で成果物が著作物の場合、委託者に著作権を譲渡する条文を入れる必要があります。
この規定がない場合、せっかく成果物を引き渡した後でも著作権が受託者に残るままとなりますので、委託者が成果物を自由に使えない結果となります。
第8条 秘密保持義務
業務委託契約では委任者側の内部情報に触れることがあるため、受任者に秘密保持の義務を課すことが大事と言えます。
この秘密保持については契約後についても情報開示しないよう規定するのが重要です。
第9条 業務実施者
委任では民法644条の2により、受託者は委託者の承諾を得なければ、業務を他人に行なわせることができません。
請負では委任のような条項はありませんが、業務委託では通常、受託者の能力を信頼して契約を行っていることから、再委託を好まない可能性があります。そのため、請負でも業務実施者の条項は入れるべきだと思われます。
事前に受託者以外の業務執行者がいるとわかっている場合は、契約書に業務を行なう人を列挙しておくことで再受託者を明確にできます。
また、契約時点では不明確でも、事後的に他人に業務を行なわせる可能性がある場合は委託者側の了解を得るような条項に変えることで対応が可能です。
それぞれの条項案は下記で記載します。
○事前に業務執行者がわかっている場合
・受託者が本件業務の実施するにあたり、業務実施者は次のとおりとする
○事後的に他人に業務を行なわせる可能性がある場合
・受託者は受託者以外の者を本件業務に関与させるときは、予め委託者の承諾を得るものとする。
第10条 中途解約
請負では民法641条により、受任者が仕事を完成しない間は、委託者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができます。
一方、委任では民法651条により契約をいつでも解約することができますが、
民法648条3項により業務の履行割合に応じて報酬を請求できること、民法651条2項1号により相手方に不利な時期に解約した場合、損害を賠償することが規定されています。
請負でも委任でも確認のために上記条文の内容を契約書に記載すべきでしょう。
○請負の場合
委託者は書面によって受託者に通知することで、本契約を解約することができる
2 前項に基づき委託者が解約した場合、受託者は本件業務の履行割合に応じた報酬を請求することができ、解約によって受託者に損害が発生した場合は、その損害を委託者に請求することができる。
○委任の場合
委託者は本契約の契約期間内であっても、1ヶ月前までに書面による申出を行なうことで、本契約を解約することができる。
2 前項に基づいて解約がなされた場合には、受託者は本件業務の履行割合に応じた報酬を請求することができ、履行の割合及び報酬の額については委託者、受託者間で協議するものとする。
3 第1項の解約が、乙にとって不利な時期になされた場合、委託者は受託者が被った損害を賠償するものとする。
第11条 解除事由
契約解除については催告により解除できる場合と、催告が不要な場合が民法541条、542条で明確に記載されています。
契約書でも不測の事態になった際のトラブル予防のため記載するべきでしょう。
第12条 管轄裁判所
第一審のみは契約によって管轄裁判所を定めておくことができます(民事訴訟法11条)。万が一、紛争が生じた際に自分の有利な管轄裁判所で裁判ができるよう、ご自身の所在地に近い裁判所を指定しましょう。
業務委託契約書ひな形
以上の注意点を含めた 業務委託契約書ひな形 全文は下記となります。
〇〇の部分はご自身の状況によって書き換え、条項も必要に応じて変更してください。もし、作成に不安がありましたら右下のチャットボットからご相談ください。
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業務委託契約
〇〇〇〇(以下「甲」という)と〇〇〇〇(以下「乙」という)とは、次の通り業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
(契約の目的)
第1条 本契約は、乙に対し以下の業務(以下「本件業務」という。)を委託する
① 〇〇〇〇
② 〇〇〇〇
③ 〇〇〇〇
2 甲は乙が行う業務が〇〇について保証するものではないことを確認をする。
(契約期間)
第2条 本契約の有効期間は、令和〇〇年〇〇月〇〇日から令和〇〇年〇〇月〇〇日までとする。ただし、甲乙間での協議の上、必要に応じて契約期間を延長できるものとする。
(委託料)
第3条 甲は、乙に対し、本件業務の対価として、報酬を月額金〇〇円(消費税込)支払う。
2 前項で定めた報酬は令和〇年〇月〇日までに乙が指定する口座に振込送金によって支払うものとする。ただし、振込手数料は甲の負担とする
3本件業務の履行に要する時間が想定の大幅に超過すると予想される場合には、甲乙間で別途協議するものとする
(遅延損害金)
第4条 甲が前条に定める報酬支払を遅延した場合、支払期日の翌日から支払がなされる日まで、年14.6%(年365日割計算)の割合による遅延損害金を乙に支払うものとする。
(費用)
第5条 乙が本件業務を遂行するための費用を必要とする場合、甲乙間の協議により支払方法を書面で決定するものとする。
(検品)
第6条 成果物の検品の結果、契約不適合がある場合は乙は追完を行なう。また、契約不適合により甲に損害が発生した場合、甲は乙に対し損害賠償を請求できる。
(著作権の譲渡)
第7条 乙は成果物の引渡し時に、成果物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう)を甲に無償で譲渡する。
(秘密保持義務)
第8条 乙は、本件業務の遂行上知りえた秘密を、甲の承諾なしに、本契約中はもとより終了後も、第三者に開示しないものとする。
2 前項の守秘義務は知りえた秘密が下記のいずれかに該当する場合には適用しない。
①公知の事実
②第三者から適法に取得した事実
③知りえた時点で保有していた事実
④法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
(業務実施者)
第9条 乙が本件業務の実施するにあたり、業務実施者は次のとおりとする
〇〇〇〇
2 乙は前項に定める者以外の者を本件業務に関与させるときは、予め甲の承諾を得るものとする。
(中途解約)
第10条 甲は書面によって乙に通知することで、本契約を解約することができる
2 前項に基づき甲が解約した場合、乙は本件業務の履行割合に応じた報酬を請求することができ、解約によって乙に損害が発生した場合は、その損害を甲に請求することができる。
(解除事由)
第11条 以下の事由が生じた場合、乙は、何らの催告を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
①本契約の履行が不可能になった場合
② 相手方が本契約に定める義務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき
③本契約に定める義務の一部の履行の拒絶する意思を明確に表示している場合であって、残存する部分のみの利行では本契約の目的を達成できないとき
④ 相手方が、強制執行、破産、特別精算、民事再生及び会社更生手続開始の申立てを受け、若しくは自ら申立てたとき
2 甲又は乙は相手方が本契約の義務に違反したときは相当な期間を定めて義務の履行を催告し、なお義務が履行されないときは本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
3 甲又は乙は本条1項に定める解除事由が事故に生じたときは、相手方に対する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとする。
(管轄裁判所)
第12条 甲及び乙は本契約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
令和〇〇年〇〇月〇〇日
甲住所
乙住所
業務委託契約書 動画解説
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おまけ①〜請負契約の民法条文〜
(請負)
第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(報酬の支払時期)
第633条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。
(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
第634条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
二 請負が仕事の完成前に解除されたとき。
第635条 削除
(請負人の担保責任の制限)
第636条 請負人が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)
第637条 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。
2 前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。
第638条から第640条まで 削除
(注文者による契約の解除)
第641条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。
(注文者についての破産手続の開始による解除)
第642条 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。
2 前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。
3 第一項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。
おまけ② 〜委任契約の民法条文〜
(委任)
第643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
(受任者の注意義務)
第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(復受任者の選任等)
第644条の2 受任者は、委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復受任者を選任することができない。
2 代理権を付与する委任において、受任者が代理権を有する復受任者を選任したときは、復受任者は、委任者に対して、その権限の範囲内において、受任者と同一の権利を有し、義務を負う。
(受任者による報告)
第645条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
(受任者による受取物の引渡し等)
第646条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。
(受任者の金銭の消費についての責任)
第647条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
(受任者の報酬)
第648条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。
3 受任者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。
一 委任者の責めに帰することができない事由によって委任事務の履行をすることができなくなったとき。
二 委任が履行の中途で終了したとき。
(成果等に対する報酬)
第648条の二 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
2 第六百三十四条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。
(受任者による費用の前払請求)
第649条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
(受任者による費用等の償還請求等)
第650条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。
(委任の解除)
第651条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)を目的とする委任を解除したとき。
(委任の解除の効力)
第652条 第620条の規定は、委任について準用する。
(委任の終了事由)
第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。
(委任の終了後の処分)
第654条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。
(委任の終了の対抗要件)
第655条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。
(準委任)
第666条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
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