身近な税金その4 よくわからない消費税の軽減税率

こんにちは。
大田区議会議員 岡 高志です。

身近な税金シリーズ 好評連載中です。

身近な税金その4 よくわからない消費税の軽減税率

消費税の軽減税率が、来年2019年10月にはじまります。
消費税率を10%に引き上げるに際して、飲食料品と新聞だけ、消費税率8%に据え置いて、
庶民の生活を支えて、民主政治の重要な基盤である知る権利を保障しようとのことです。
消費税軽減税率
「よくわかる」国税庁のパンフレットがそもそもよくわからないです。
平成は、31年4月までになるから、平成31年10月はやってきませんから。[bcd url=“https://okatakashi.net/archives/2116]
軽減税率適用範囲は図の通り
消費税軽減税率
境界線がはっきりしない部分もあるので、
消費税の軽減税率制度に関するQ&Aからいくつかの事例を紹介します。

  • 外食は対象外。
    セルフサービスの飲食店での飲食も、テーブルなどを利用しているから、対象外。
    コンビニのイートインコーナーを利用する場合も、対象外。
    ショッピングセンターのフードコートも対象外。
    新幹線のワゴン販売も対象外。
    屋台でも、テーブルなどを設置していれば、対象外。公園など公共のベンチを利用する場合は、軽減税率適用。
  • ケータリング、出張料理は役務提供なので、対象外。
    そばやピザの出前は軽減税率適用。
    会社の会議室に飲食物を届けてもらうのは、軽減税率適用。
  • お酒など酒税法に規定する酒類は飲食料品に該当しないので、対象外。みりんや料理酒も酒税法に規定する酒類なので、対象外。
    ノンアルコールビールは、軽減税率適用。
  • 栄養ドリンク(医薬部外品)は軽減税率適用。
    医薬品は、食品に該当しないので、対象外。
  • 水でもミネラルウォーターなどの飲料水は、食品であって軽減税率適用。
    水道水は飲料水として利用されるものも含まれるため、対象外。水道水をペットボトルに入れて食品として販売する場合は、軽減税率適用。
  • ケーキなどにつける保冷剤はサービスであれば、軽減税率適用。別途対価を徴収する場合は、対象外。
    送料なども同じ扱い。
  • 食玩
    総額1万円以下、かつ、食品の価額の割合が3分の2以上であれば、軽減税率適用。
  • 新聞
    週2回以上定期購読する新聞は、軽減税率適用。スポーツ新聞も含まれる。
    電子版は、電気通信利用役務の提供なので新聞には該当せず、対象外。
    売店で購入する新聞は定期購読ではないので、対象外。

消費者はともかく、販売業者にとって煩わしい仕組みです。
消費者にとっても、2%の軽減があるかどうかのこと。

税制はシンプルにして、国民経済を阻害しないでもらいたい


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