医療法第1条の6

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病院・診療所ってなんでしたっけ?【言葉の定義】

病院・診療所ってなんでしたっけ? 言葉の定義があいまいだと話がかみ合いません。 医療法第1条の5、 第1条の6 に言葉の定義が示されています。条文をベースに定義をお示しします。 病院 医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科...
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