東京都トライアル発注認定制度 (申込締切 4/7)

補助金申請支援

東京都トライアル発注認定制度

東京都では、都内中小企業者の新規性の高い優れた新商品及び新役務(サービス)の普及を支援するため、東京都が新商品等を認定してPR等を行うとともに、その一部を試験的に購入し評価する「東京都トライアル発注認定制度(新事業分野開拓者認定制度)」を実施しています。

対象となる商品・サービス

申請時において販売を開始してから5年以内の物品及び役務(サービス)

ただし、食品、医薬品・医薬部外品・化粧品及びそれに類するもの、建設工事等における工法・技術、肌に塗布するものは対象外

対象者

中小企業等経営強化法に規定する中小企業者のうち、都内に本店又は支店登記を有する法人及び都内に開業届を提出している個人事業者

認定基準

本制度の認定を受けるためには、以下の条件のいずれにも適合することが要件です。東京都が設置する審査会において、書類審査、面接審査等を行い、認定基準を満たしているか判定します。

  1. 新商品等が、既存の商品等とは著しく異なる優れた使用価値を有していること
  2. 新商品等が、技術の高度化や生産性の向上、又は都民生活の利便の増進に寄与するものであること
  3. 新商品等の生産・提供及び販売の方法や資金調達の方法などが、確実に実行可能で適切なものであること
  4. 新商品等が、東京都の機関において使途が見込まれるものであること

認定されると

東京都のホームページ等で認定商品をPRします。

  • 認定期間中、東京都の機関が競争入札によらない随意契約で購入・借入することができます。
  • 認定商品の一部を東京都の機関が試験的に購入し評価します(トライアル発注事業)。

申請期間

3月16日~4月7日

参考)東京都 産業労働局
http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/shoko/sougyou/trial/

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