駅前にある宝くじ売り場の占用権原について

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大きい駅の駅前によくある宝くじ売り場。
われらが大田区のJR蒲田駅前にもやはり宝くじ売り場があります。
蒲田の駅前広場は区の管理地。
なぜに?
公共用地に宝くじ売り場があるのか?

先日の『都市整備委員会』において、区役所に尋ねると、
道路法32条1項6号に規定される『商品置場』として道路占用許可をしているとのこと。
なんと!
料金(1m2あたり)は年間たったの18,000円!

宝くじは総務省が仕切ってるギャンブルであることは知っているものの、
ただ同然で駅前の一等地を貸してやらねばならんのか??
ソフトクリーム屋さんでもあった方が住民には喜ばれるんじゃないんだろうか。
宝くじは刑法187条の富くじに該当しそうなものだけど、当選金付き証票法によって合法化されています。
宝くじはファンも多いようだし、CMもバンバンやって、市民権があるから、駅前広場をドーンと占用してもよいというのかもしれません。
でも、半分しか配当に回してないんだけどね。
他の自治体で、宝くじ売り場の道路占用はどうなってるか、
以下、簡単にまとめておきます。
東京都の道路占用許可基準では、宝くじ売り場、新聞売り場、靴磨き、については、『商品置場』とは区別して規定されている。そして、従前からの占有者のみに限定されている。
神奈川県の占用許可基準では、宝くじ売り場の占用は認めていない。
(ただし、平成9年3月31日以前に土木部長協議により許可を受けている物件については、この限りでない。)
単純に宝くじ売り場に公道の占用を認めなくてもよさそうですね。

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