建設業法は働き方改革の名のもとに令和元年に大幅な改正がなされています。
標識の設置
工事現場での標識の設置義務が緩和されています。
発注者から直接請け負った元請のみが現場への標識設置義務を負うことになりました。
令和2年10月1日からの施行です。
建設業許可の許認可は、自治体議員の経験もある行政書士としてきめ細やかに対応させていただきます。
外国人で事業を開始される場合は、在留資格を経営管理に変更しなければならない場合もございます。
岡高志行政書士事務所で提供しておりますVISA取得見積もりサービス VISA de AI もご検討ください。