大田区で選挙事務の不適正処理が発覚し、「 第三者委員会 が設置された」と聞いて、多くの区民は一定の安心感を抱いたかもしれません。しかし、その中身を冷静に見れば、本当に第三者による調査と言えるのか、強い疑問を抱かざるを得ません。
今回の委員会は、委員こそ外部有識者で構成されていますが、事務局を担っているのは、不適正処理の当事者である選挙管理委員会事務局です。(巻末の運営要綱ご参照。)調査の準備、資料整理、議事運営、さらには提言案の作成までを当事者が担う構造は、制度上「第三者機関」というより、自己検証に近いものです。
第三者委員会 を傍聴して
私は本日、提言案が示された会議を実際に傍聴しました。そこで示された提言案は、事前に事務局が作成してきたものがそのまま提示され、第三者委員は一部コメントや表現の調整を行うにとどまっていました。少なくとも傍聴した限り、委員が主体的に論点を組み立て、調査結果を踏まえて提言を練り上げている姿には見えませんでした。
調査の本質は、誰が論点を設定し、誰が結論を書くのかにあります。当事者が事務局を握れば、意図せずとも自己正当化が働き、結論ありきの「確認作業」になりかねません。これでは再発防止につながらないだけでなく、区民の不信を固定化する結果を招きます。
大田区長選挙への決意
問題は失敗そのものではありません。失敗を「調査したふり」で終わらせる姿勢こそが、区政への信頼を損ないます。私は、都合の悪い事実からも逃げず、真に区民に向き合う区政を実現するために、区長選への挑戦の覚悟を新たにいたしました。
大田区長選挙については:心党大田のページもご参照ください。

参考
大田区選挙事務不適正処理再発防止委員会運営要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、大田区付属機関の設置等に関する条例の規定に基づき、大田区選挙事務不適正処理再発防止委員会(以下「再発防止委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 再発防止委員会は、選挙管理委員会が委嘱した次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)学識経験者
(2)選挙事務経験者
(3)弁護士
(4)地域代表者
(委員長)
第3条 再発防止委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 再発防止委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 再発防止委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議は公開とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(1)大田区情報公開条例(昭和 60 年条例第 51 号)第9条第2項各号に規定する不開示情報が含まれる事項について審議するとき。
(2)会議を公開することにより、率直な意見交換若しくは審議の公正性が阻害され、又はそのおそれがあると委員長が認めるとき。
5 委員長は、前項の規定に該当する場合を除き、必要に応じて会議の内容を公表することができる。
6 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者に対し、会議への出席を求めて説明を聴き、又は資料の提供を求めることができる。
(会議の傍聴)
第5条 会議を公開する場合における傍聴に関して、次のとおり定める。
(1)傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(2)会議を傍聴しようとする者は、会議の当日に会場の受付に申し出るものとする。ただし、報道関係者については、この限りではない。
(3)委員長は、会議の運営に支障があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(4)傍聴に際しては、会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしてはならない。
(5)傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、あらかじめ委員長の許可を得た者は、この限りではない。
(6)傍聴人が前2項の規定に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、当該傍聴人を退場させることができる。
(庶務)
第6条 再発防止委員会の庶務は、選挙管理委員会事務局において行う。
(委任)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。


