こんにちは。2027年4月の 大田区 長選挙に立候補を予定している岡高志です。残念なことに大田区政においてさまざま不正が存在します。当然のことながら、ルールを守る政治風土に転換してまいりたいと思います。まずは、不正をあからさまにすることが大切です。このたび、「政務活動費に関して、自由民主党大田区民連合による雇用保険法違反の懸念と議会の対応を求める陳情 」を大田区議会に提出しました。
陳情の内容
陳情の趣旨
政務活動費の使用に関し、雇用保険法に違反する恐れのある支出が確認されました。大田区議会におかれましては、当該事案の真相を明らかにするとともに、今後同様の問題が生じないよう適切な対応策を講じるよう求めます。
理由
私が、大田区議会議員の政務活動費に関する精算報告書の一部について、情報開示請求を行った結果、「自由民主党大田区民連合」会派の人件費項目において、以下のような支出が確認されました。
- 令和5年4月25日 190,000円
- 令和5年4月25日 180,000円
これらの支出に関する証拠書類にはタイムカードが付されており、一週間の所定労働時間が20時間以上であることが明らかである。すなわち、雇用保険法の適用除外対象とならない可能性が高いにもかかわらず、雇用保険料の徴収が行われていない事実がうかがえます。雇用保険法を遵守されていらっしゃるのでしょうか。
大田区議会におかれましては、各会派の雇用保険加入義務を精査していただきたいです。本陳情を採択してください。
【参考】
雇用保険法
第5条 この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
第6条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
一 1週間の所定労働時間が20時間未満である者
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第32条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、前条第1項又は第2項の規定による被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除することができる。この場合において、事業主は、労働保険料控除に関する計算書を作成し、その控除額を当該被保険者に知らせなければならない。
【参考】
陳情書全編(添付資料付き)
陳情書区議会雇用保険All陳情の経緯
委員会での自民党の暴挙
提出した陳情は、まず所管の委員会で審議されます。
11月27日、議会運営委員会で審議された結果、不採択。
肝心の自民党議員は説明なしに不採択処理するという暴挙に出ました。前回、自民党が所得税の源泉徴収義務を怠っていると指摘したときと同じ対応でした。
本会議での賛成討論
12月5日、本会議に上程されました。
委員会での自民党の姿勢に他の会派から反発があり、立憲民主、共産党から採択を求めて陳情していただきました。
共産党:すがや郁恵議員の討論
立憲民主党:津田ともき議員の討論
立憲民主の津田ともき区議は、社会保険労務士でもあって詳細に討論されました。
雇用保険法の目的は、労働者が失業した場合など労働者の雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うものである。
1週間の所定労働時間が20時間以上、および、同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用される場合、雇用保険への加入が必須である。
自民党が自ら説明するまでもなく、労働保険適用事業検索により大田区議会自民党の登録が無いとの事実は明らかになっている。
陳情資料にあるタイムカードを確認すると、年次有給休暇残日数の表示があるから、半年以上の雇用があることは明白。
悪質な未加入の状態には、罰則もあることも言及されました。
自民党・公明党が多数を占める大田区議会では、最終的には不採択となってしまいました。
あからさまな違法行為がまかり通る大田区議会。ルールを守る政治風土に転換したいと、改めて思います。

なお、この定例区議会では、他にも以下2件の陳情を提出しました。いずれも、所管委員会で継続審査扱いとなっております。

