相続コラム 未成年者へ相続 行政書士岡高志: 遺言 相続 コラム 行政書士おかたかしの遺言書作成コラム。今回は、 未成年者へ相続 することについて解説いたします。 未成年者へ相続 未成年者(2022 年4 月からは18 歳未満)が相続人になる場合、未成年者には「代理人」を立てる必要があります。 通常、代理... 2022.12.10 相続コラム