青色申告のいろは~青色申告のメリット

行政書士業務のご紹介

多くの自営業者や企業が確定申告に際して、青色申告をしています。でも、よくわからないまま青色申告してることがあるなと感じます。

青色申告の定義は?

青色申告とは所得税法第143条に定められます。
不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行なう居住者が 税務署長の承認を受けた場合に、確定申告が青色の申告書により提出することができます。

青色申告の帳簿書類(所得税法第148条)
財務省令にしたがって、帳簿書類を備え付けて取引を記録し、帳簿書類を保存しなければなりません。

青色申告書の添付書類(所得税法第149条)
財務省令に従って、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添付しなければなりません。

法人の場合は、法人税法第121条以下、青色申告が定められています。
税務署長の承認を受けた場合に、確定申告が青色の申告書により提出することができます。

青色申告のメリット

みんながこぞって青色申告にしているのは、メリットがあります。
(個人の所得税法と法人税法で違いがあります。)

青色申告特別控除

不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる場合
正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出することで
最高55万円が控除できます。
e-Taxによる電子申告を行っている場合は、65万円

青色事業専従者給与

青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、
事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。

貸倒引当金

事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認められます。

純損失の繰越しと繰戻し

事業所得などに損失がある場合で、損益通算の規定を適用してもなお控除しきれない部分の金額が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。

記帳のご相談は行政書士に

税務申告は税理士さんの業務ですが、記帳支援は行政書士として対応いたします。
お困りでしたらご相談くださいませ。

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