2026年(令和8年)12月25日に施行予定の「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」は、教育・保育の現場における責任のあり方を大きく転換する法律です。本法は、性被害が発生した後の対応ではなく、「被害を未然に防ぐこと」を事業者の責務として明確に位置づけています。学校だけでなく、学習塾や認可外保育施設、放課後児童クラブ、習い事教室なども こども性暴力防止法認定申請 の検討は必要です。
本ページでは、こども性暴力防止法の概要を整理したうえで、事業者に求められる対応、そして行政書士が提供できる専門的支援について解説します。
こども性暴力防止法とは何か
こども性暴力防止法は、その正式名称が示すとおり、学校設置者等および民間教育保育等事業者による「児童対象性暴力等」を防止するための措置を制度化した法律です。一般には「日本版DBS」とも呼ばれ、海外の性犯罪歴確認制度を参考にしつつ、日本の法制度に合わせて設計されています。

この法律が重視しているのは、単なる犯罪歴の有無の確認ではありません。
事業者が、
- 性暴力を防止する体制を整備しているか
- 従業者に対して適切な確認や研修を行っているか
- 問題が生じた場合に、組織として適切に対応できるか
といった組織的・継続的な取組が問われます。
制定の背景には、教育・保育の現場で発生した複数の深刻な事件があります。従来は、問題が発覚してから処分や対応を行うしかありませんでしたが、それではこどもの安全を十分に守れないという社会的認識が強まりました。その結果、国として「予防」を軸とした新たな制度を構築する必要性が高まり、本法が制定されたのです。
対象となる事業者と義務の全体像
本法では、対象となる事業者を大きく二つに分けています。
学校、認可保育所、児童福祉施設、指定を受けた児童発達支援・放課後等デイサービスなどは「義務対象事業者」とされ、法施行により直接義務を負います。
一方、学習塾、スポーツクラブ、音楽・学芸等の習い事教室、認可外保育施設、放課後児童クラブなどは、一定の要件を満たす場合に国の認定を申請できる「認定対象事業者」です。

ここで重要なのは、「認定は任意」であっても、認定を受けた後は厳格な法令遵守が求められるという点です。規模の大小や法人・個人の別を問わず、こどもと接する業務を行う以上、制度対応が現実的な課題となります。
事業者に求められる対応は、大きく次の三つに整理できます。
- 性暴力防止のための体制整備
- 従業者に対する犯罪事実確認
- 記録の作成・保存、報告および情報管理
これらは一時的な対応ではなく、継続的な運用が前提となっています。
こども性暴力防止法認定申請
民間教育保育等事業者が本法に基づく取組を行うためには、国の認定を受ける必要があります。認定を受けることで、事業者は性暴力防止に関する一定の体制を整えていることを対外的に示すことができます。
一方で、認定は「ゴール」ではありません。認定後は、体制や規程の変更が生じた場合の届出、定期的な報告、場合によっては行政による指導や検査への対応が必要になります。
認定申請にあたっては、
- 性暴力防止体制の内容
- 児童対象性暴力等対処規程
- 犯罪事実確認の実施体制
認定申請に当たっては、事業概要や対象業務・従事者の整理に加え、児童対象性暴力等対処規程、報告・対応ルール、情報管理規程などを整備する必要があります。
手続は、GビズIDを使用して「こまもろうシステム」から行うことが予定されています。
認定申請の法定手数料は、1事業につき3万円です。
公式ひな型として現在、次の資料が公開されています。
- 児童対象性暴力等対処規程
- 報告ルール
- 対応ルール・対応フロー
- 情報管理規程3類型
- 募集要項・求人票
- 誓約書・内定通知書
- 就業規則
- 取扱記録
- 意向確認書面
- 保護者・児童向け周知資料
犯罪事実確認とは何か
本法の中でも、事業者にとって特に負担が大きいと考えられるのが犯罪事実確認です。
犯罪事実確認は、原則として次の期限までに行います。
- 認定後に新たに対象業務へ就かせる者:対象業務を行わせるまで
- 認定時に既に対象業務に従事している者:認定日から1年以内
- 確認済みの従事者:確認日の翌日から5年を経過する日の属する年度の末日まで
といったタイミングで行うことが求められます。

ここで問題となるのが、本人特定の厳格性です。過去の犯罪事実を正確に確認するためには、改名や転籍、本籍移動なども含めて確認できる資料が必要となる場合があります。そのため、出生からの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)が必要になるケースが想定されています。
しかし、戸籍の収集は専門性が高く、複数の市区町村にまたがることも珍しくありません。事業者が従業員一人ひとりについてこれを適切に行い、期限管理や個人情報管理まで担うのは、現実的に大きな負担となります。
こども性暴力防止法 行政書士が提供できる3つの専門サービス
こうした制度対応において、行政書士は次の三つの分野で専門的な支援を提供できます。
こども性暴力防止法認定申請 サポート
事業内容が制度の対象となるかの整理から、必要書類や規程の作成、申請手続の代行まで、認定申請全体を支援します。制度理解と書類作成を一体で進めることで、事業者の負担を大きく軽減できます。
変更届・定期報告の運用フォロー
認定後は、認定日から1年を経過する日の前日までに第1回の定期報告を行い、その後も、前回の期限から1年を経過する日の前日までに毎年報告する必要があります。
また、事業概要など法令所定の事項を変更するときは、原則として事前の変更届が必要です。
行政書士が関与することで、漏れのない運用体制を構築し、将来の指導や検査にも備えることが可能です。
犯罪事実確認支援(オプション)
犯罪事実確認そのものの判断は事業者が行う必要があります。
日本国籍を有する従事者は、犯罪事実確認の申請に当たり、過去の本籍・氏名の変更を確認できる戸籍・除籍情報を登録する必要があります。原則として、従事者本人がマイナンバーカード等を使用して、こども家庭庁へ直接提出します。
電子提出できない戸籍・除籍がある場合には、市区町村から書類を取得する必要があります。岡高志行政書士事務所では、本人の依頼に基づく戸籍調査・取得や、提出対象となる戸籍の整理を支援します。ただし、戸籍・除籍情報や犯罪事実確認書の取扱いは、法令上の情報管理措置に従って行います。
こども性暴力防止法認定申請 行政書士に依頼するメリット
行政書士に依頼することで、法律の趣旨を踏まえつつ、実務として無理のない制度対応が可能になります。また、個人情報や秘密情報の取扱いについても、法令に配慮した設計ができます。
何より、制度は一度対応すれば終わりではありません。将来の変更や更新を見据え、継続的に相談できる専門家がいることは、事業者にとって大きな安心材料となります。
こども性暴力防止法は、事業者にとって新たな負担を伴う制度である一方、こどもの安全と事業の信頼性を高める重要な仕組みです。制度の詳細は今後さらに明らかになりますが、早期に準備を始めることで、余裕を持った対応が可能になります。
こども性暴力防止法への対応は、
「自社が対象になるのか」「何から始めればよいのか」「いつまでに準備すべきか」など、
事業者ごとに確認すべき点が異なります。
岡高志行政書士事務所では、
- 認定申請が必要かどうか
- 体制整備や規程作成の進め方
- 犯罪事実確認への備え方
といった点について、チャットボットを通じて簡単にご相談いただけます。
まずは右下のチャットボットから、
現在の事業内容やお困りごとを入力してください。
内容を確認のうえ、行政書士が適切な対応方針をご案内します。
※大田区議会へ陳情提出も行いました。その経緯は
「子どもを性犯罪者から守る――日本版DBSを大田区で確実に機能させるために」をご覧ください。
動画でかんたん解説: こども性暴力防止法認定申請



