遺言書作成で注意したい ~ 生命保険受取人変更

生命保険受取人変更 行政書士業務のご紹介

遺言書自動作成サイト 遺言書AI 運営者の行政書士 岡高志 です。遺言書での 生命保険受取人変更 についても意見を求められることがあります。

生命保険は、大切な家族のための安心を提供する大切な資産ですが、ライフステージの変化や家庭環境の変化に応じて「受取人」を見直す必要が出てくる場合があります。例えば、結婚、離婚、子どもの独立、再婚など、人生の節目において、生命保険の受取人を適切に変更することで、意図した人に確実に保険金が渡るようにすることが重要です。

本記事では、平成20年施行の保険法により可能となった遺言による生命保険受取人変更について、具体的な手続きや注意点をわかりやすく解説します。受取人変更を検討中の方や遺言書作成を考えている方にとって、役立つ情報を提供します。

生命保険受取人変更 とは

生命保険の受取人を変更したいという場合、遺言でも定めることができます。

平成 20 年に定められた保険法で遺言による保険金受取人の変更ができるようになりました。
平成 22 年4月1日以降に締結された保険契約について遺言による保険金受取人の変更が可能となりました。

例えば、妻を受取人としていたものを長男に変更するような場合に受取人の変更を遺言書に記載します。

 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。

2遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。

保険法 第44条

遺言で保険金受取人の変更を定めた場合、遺言者が死亡した後、遺言執行者が保険会社に速やかにその旨を通知することが必要です。

保険法では、保険契約者の相続人が通知することを定めていますが、遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するので、上記通知義務を課することができます。

生命保険受取人変更 方法

生命保険の受取人を遺言書で変更するためには、

遺言書に、
生命保険の証券番号、契約締結日、保険者(保険会社名)、保険契約者、被保険者、死亡保険金受取人を記載します。

遺言書の作成に際しては、保険証券を用意することをおすすめします。

なお、保険金受取人の変更を制限する保険約款がある場合にはその保険約款が優先します。

遺言書の作成に際しては、保険約款を調べるとか、保険会社に直接確認するなどして、人的範囲の制限の有無及びその内容を調査しておいた方がよいでしょう。

遺言公正証書で保険金の受取人の変更をする場合
公証人手数料が、変更する保険契約が一つの場合、11,000円かかります。

遺言によらず、保険会社に保険金受取人の変更を申出れば十分かもしれません。

生命保険受取人変更

生命保険受取人の死亡

生命保険受取人が配偶者になっている場合、配偶者が死亡してしまったらどうなるのでしょうか。

その場合、相続人の全員が保険金受取人となります。

 保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。

保険法 第46条

保険金受取人の相続人が2人以上いたとき、

各相続人は、法定相続分の割合ではなく、民法 427条の規定により平等の割合で保険金給付請求権を取得すると解されています。
(最判平成5年9月7日民集 47巻7号 4740頁)

ただし、生命保険金の受取人を「相続人」としている場合は、各保険金受取人の有する保険給付請求権の割合は法定相続分の割合になると解されています。
(最判平成6年7月 18 日民集 48巻5号 1233 頁)

 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

民法 第427条

生命保険金と相続税

生命保険金は、保険事故(被保険者の死亡)の発生により保険会社から保険金受取人に支払われるものですので、被保険者の遺産とはなりません。

したがって、遺言で誰に遺贈又は相続させるかを定める必要はありません。

ただし、保険金受取人を被保険者自身にしている場合は、保険金は相続財産となります。

相続税の関係では保険金はみなし相続財産となり、相続税の対象となります。

参考:国税局

 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。
この場合において、その者が相続人であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。

一 被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約の保険金又は損害保険契約の保険金を取得した場合においては、当該保険金受取人について、当該保険金のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分

相続税法 第3条第1項第一号

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