病院・診療所を廃業するには?

行政書士業務のご紹介

廃業

いいイメージありませんね・・・

そこで

日本の人口ピラミッドをみてみましょう

70代前半のところに人口の山があります。いわゆる団塊世代。
もう引退せざるをえない年代に、人が多いのですから、医療関係に限らず、多くの業界で事業継承は課題です。

実子などに引き継げればいいのでしょうけど、医師は希少な国家資格なので、身内に医師がいなければ事業継承は暗礁に乗り上げます。

そんなわけで、病院・診療所の廃業も多くなります。

ただ、地域医療を支えてこられた事業です。かかりつけ医だと思ってたのに、病気になって久しぶりに病院に来たら廃業していて困ってしまうといったことがおこらないように、急に廃業されずに、事前に周知させながら廃業を迎えてほしいものです。

病院・診療所の廃業の届出

病院、診療所又は助産所の開設者が、
その病院、診療所又は助産所を廃止したときは、
10日以内に、都道府県知事( もしくは、保健所設置する市の市長又は特別区の区長)に届け出なければなりません。

病院、診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、
10日以内に、 都道府県知事( もしくは、保健所設置する市の市長又は特別区の区長)に届け出なければなりません。 (医療法第9条)

あわせて、保険診療であれば
保険医療機関の廃止を厚生局に届出します。

医療法人で経営されている場合は、
医療法人の存続についても検討が必要です。

病院・診療所の廃業手続は行政書士へ

まずはご相談ください

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