「離婚を考えているけれど、こどもの親権はどうなるの?」 「養育費、もし払ってもらえなくなったら……」「 法定養育費 って何?」 「離れて暮らす親とこども、会わせるべき?それとも……」
今、日本の離婚制度は、数十年ぶりに大きな転換期を迎えています。2024年に成立した改正民法により、2026年(令和8年)4月1日から「共同親権」や「法定養育費」といった新しいルールが施行されることが決まりました。
これまでの「離婚したらどちらかが親権を失う」という常識が変わり、離婚後の家族のあり方が多様化します。しかし、自由度が増す一方で、「親同士がどう話し合い、どう書面で残すか」という責任がこれまで以上に重くなります。
今回は、離婚協議書作成のプロの視点から、新制度のポイントと、こどもの幸せを守るために絶対に欠かせない準備について詳しく解説します。
2026年4月、離婚後の「共同親権」が選べるようになります
これまでの日本の法律では、離婚後は父母のどちらか一方を親権者と定める「単独親権」しか認められていませんでした。しかし改正法では、父母の協議によって「共同親権」か「単独親権」かを選択できるようになります。
「親権」とは、権利ではなく「責任」です
法改正の背景には、「チルドレン・ファースト(こども最優先)」の考え方があります。 親権とは、こどもの身の回りの世話(監護教育)をし、こどもの財産を管理することですが、これは親の権利というよりも、「こどもの利益のために行使しなければならない義務」であることが法律上も明確化されました。
共同親権で何が変わる?
共同親権を選んだ場合、こどもの進路(進学先)や転居、重大な手術といった「重要な事項」については、離婚後も父母が話し合って決めることになります。 一方で、日々の食事や服装、通常のワクチン接種といった「日常の行為」は、一緒に暮らしている親が単独で決めることができます。
注意すべきポイント
共同親権は、父母が円滑にコミュニケーションを取れることが前提となります。 もし、虐待やDVのおそれがある場合や、父母の意見が激しく対立してこどもの利益を害すると裁判所が判断した場合には、これまで通り単独親権となります。

「自分たちのケースはどちらが適切か?」迷ったら、まずは専門家にご相談ください。状況を整理し、こどもにとって最善の形を一緒に考えましょう。
養育費の重要性と、新設される 法定養育費
養育費は、こどもが経済的に自立するまでに要する、衣食住、教育、医療等に必要なお金です。 今回の法改正では、養育費の未払いを防ぎ、こどもの生活を守るための強力な新ルールが導入されます。
法定養育費 はこどものセーフティネット
離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、離婚後からこどもを監護している親は、他方の親に対して「法定養育費」を請求できるようになります。 その額は、こども一人当たり月額2万円(暫定額)です。
なぜ「2万円」では不十分なのか?
法定養育費は、あくまで話し合いがまとまるまでの「暫定的なもの」です。 実際の養育費は、父母それぞれの収入や、こどもの進学状況(大学進学を希望するか等)を踏まえて算出されるべきです。 家庭裁判所が利用する算定表に基づけば、月額2万円を大きく上回るケースも少なくありません。

文書があれば「差し押さえ」が容易に
さらに注目すべきは、「先取特権(さきどりとっけん)」の付与です。 これまでは、養育費が支払われない場合に給料などを差し押さえるには、公正証書や調停調書などの「債務名義」が必要でした。 しかし2026年からは、父母間で作成した「文書(離婚協議書など)」があれば、裁判所を通さずに差し押さえの手続きが可能になります(子一人あたり月額8万円まで)。
「親子交流(面会交流)」は、こどもの心の栄養
離婚しても、こどもにとっては父母のどちらも大切な親です。 離れて暮らす親とこどもが定期的に交流する「親子交流」は、こどもの健やかな成長と幸せに繋がると考えられています。
こどもの不安を取り除くために
こどもは親の離婚に直面したとき、「自分のせいで離婚したのでは?」「もう嫌われてしまったのでは?」と不安を抱くことがあります。 適切な親子交流を通じて、両方の親から愛されていることを実感させることは、こどもの自己肯定感を守るために非常に重要です。
共同養育計画書を作成しましょう
「いつ、どこで、どうやって会うか」 これを曖昧にしておくと、後にトラブルの原因になります。 岡高志行政書士事務所では、「共同養育計画書」の作成を推奨しています。
- 月何回、何時間会うか
- 長期休暇の宿泊はどうするか
- 連絡方法はどうするか(SNS、メール等) これらを細かく決めておくことで、親同士のストレスも軽減され、こどもも安心して過ごすことができます。
行政書士が離婚協議書・公正証書作成をサポートする理由
離婚の話し合いは、感情がぶつかり合い、当事者同士では冷静に進めるのが難しいものです。 特に2026年以降は、共同親権の行使方法や、先取特権を見越した養育費の条項など、考慮すべき法的ポイントが格段に増えます。
行政書士に依頼するメリット
- 将来のトラブルを予防する: 曖昧な表現を排除し、法的に有効な書面を作成します。
- こどもの利益を最優先した提案: 行政や法務省が推奨する「共同養育計画書」の視点を取り入れた作成を支援します。
- 公正証書作成の取次: 強制執行力をより強固にするための公正証書化についても、公証役場との調整を代行します。
- 心理的な負担を軽減: 専門家が間に入ることで、冷静に、事務的に手続きを進めることができます。
各自治体の支援制度も活用できます
今、多くの自治体で「離婚前後家庭支援事業」が実施されています。
- 公正証書作成費用の補助
- 弁護士相談の支援
- 親子交流の付き添い支援 当事務所では、これらの公的支援制度の情報提供も含め、あなたの新しい生活のスタートをトータルでサポートします。
結びに:一人で悩まず、まずは一歩踏み出してください
離婚は終わりではなく、こどもと親、それぞれの「新しい生活の始まり」です。 2026年からの新制度は、こどもの幸せを願う親を後押ししてくれるものですが、それを活かすためには「事前のしっかりとした取り決め」が何よりの鍵となります。
「何から手を付ければいいかわからない」 「相手とまともに話し合える自信がない」 そんなときこそ、私たち行政書士を頼ってください。
あなたの勇気ある一歩を、私たちは専門知識と思いやりを持って支えます。
離婚協議書自動作成サイトもございます。まずは、ご自身の離婚に際しての情報整理にお役立てください。
こどもの未来のために、今できる最善の準備を一緒に始めましょう。


