遺言書作成 コラム今回は、 遺言書作成 にあわせた 寝たきり や 認知症に備えた 財産管理委任契約 ついて解説いたします。
寝たきり や 認知症に備えた 財産管理委任契約
高齢期に生じる問題への対応
どなたでも年を重ねると、心身に問題が生じます。病気などで寝たきりになって外出できないため、銀行の手続が出来なくなるとか、判断能力が落ちてしまって不当な契約をしてしまうといったことが懸念されます。そうした時に同居の家族が支えてくれる、身近な親族が助けてくれるようでしたら、大丈夫です。でも、近くに助けてくれる人がいないようでしたら、ご自身で将来の懸念に備える必要があります。具体的には、代理人に銀行の手続や不動産の管理、さらには、介護サービスなどの契約を委任することで、包括的な代理契約をお元気な時に用意することとなります。
寝たきりに備える 財産管理委任契約
包括的な代理契約として、財産管理委任契約を締結します。相手方は、子どもなど親族のほかに、弁護士や行政書士のような法律専門家を指定することができます。
包括的な契約であり、個別に委任状を作ることに比べて、スムーズです。最近の金融機関は、本人確認が厳格ですので、このような契約を書面にしておくことで、高齢期でも安心して財産を活用することができます。また、親族間でも特定の親族が財産を独占しているのではという疑いの目もあります。財産管理を透明にしておくことで、余計な争いの種を取り除くことができます。
財産管理委任契約 標準的な代理権限
- 財産の管理、保存
- 金融機関との取引
- 家賃、地代の受領や関連する経費の支払い
- 年金受領や関連する手続の実施、経費の支払い
- 保険契約の締結、変更、解約、保険料の支払い、保険金の受領
- 税金の申告、納付等行政機関に対する一切の申請、請求、申告、支払い
- 生活に必要な送金や物品購入
- 登記の申請、住民票や戸籍謄抄本の請求、受領
- 医療契約、入院契約、介護契約、施設入所契約、その他の福祉サービス利用契約の締結、変更、解除、費用の支払い
- 要介護認定の申請および認定に対する承認または異議申し立て
小職は、社会福祉士資格を有し、信託銀行で個人の財務相談を行ってもまいりました。高齢者の生活、および、遺言の全般にわたってご助言申し上げることができます。
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