認知症の相続人 がいる場合の相続対策

遺言相続

相続において遺言者は高齢であることがほとんどであるため、その配偶者にあたる相続人も高齢となっていることが多いでしょう。そのため重度の 認知症の相続人 がいることによる相続問題が近年増加しています。

今回はそんな認知症の相続人がいる場合に発生する注意点をご紹介します。

1.認知症の相続人 がいると遺産分割協議が行えない

遺言書が発見されない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

相続人の中に1人でも認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が欠如している方がいる場合には、遺産分割協議を行うことはできません。
なぜなら自分の置かれた状況などの判断がつかないことで、不利な相続をさせられてしまう可能性があるからです。

遺産分割協議が行われないということは、法律で決められた法定相続分の割合に従って遺産を分配することになります。

そのため、例えば「介護をしていた長男が多く受け取る」など相続人同士で合意した意思があったとしても、これを反映させることはできません。

また遺産分割協議を行う場合には相続税がなるべくかからないような遺産分割案を検討することが可能ですが、これができないことにより相続税についてより多くの支払いが発生してしまう場合があります。

2.不動産が共有となる

遺産に不動産が含まれる場合において遺産分割協議による相続では、不動産の登記を相続人の中の1人による単独名義とするのが一般的です。
遺産分割協議が行われずに不動産を相続する場合、その不動産の登記は法定相続分に従った共有名義となります。

共有名義の不動産を売却する場合は名義人となっている全員の合意が必要となりますが、名義人の中に認知症の方が含まれる場合には判断能力の欠如として合意を取ることができません。その結果、不動産は売却して現金化することのできない状態となりメンテナンス費用や税金などの維持費ばかりが発生する可能性があります。

3.認知症の相続人 には成年後見人制度の利用

では、相続人の中に認知症の方がいた場合は遺産分割協議を行う手段はないのかというと、1つ方法があります。

成年後見人制度を利用することです。

成年後見人制度とは認知症の方が判断能力の欠如によって高価な物を売りつけられたり不利な契約行為をされてしまうことを防ぐため、契約行為や法律的合意などに関する代理人を選定する制度です。

遺産分割協議を行うために成年後見人をたてる場合には、親族の中から後見人を選ぶと平等な遺産分割協議が行われずに親族間の横領が発生する可能性があるため、一般的には司法書士や弁護士などの専門家が家庭裁判所によって成年後見人として選出されます。

4.成年後見人制度の落とし穴

成年後見人制度を使えば遺産分割協議を行える一方で、2つのデメリットがあることも注意が必要です。

  • 成年後見人に親族以外の専門職後見人が選ばれた場合、報酬を支払う必要が発生することです。
    年間数十万円単位の出費が生涯に渡って発生するため特に注意が必要です。
  • 認知症の相続人に対しては法定相続分の財産以上を用意する必要があることです。
    成年後見人は認知症である相続者本人に不利な条件とならないために選定されるため、被後見人の法定相続分の財産は必ず保護される条件のもとで遺産分割協議が行われます。
    遺産分割協議自体を行うことはできるため、不動産の売却は可能になるなど問題解消となる場合もありますが、遺産分割協議によって相続人が操作できる遺産は被後見人の法定相続分の財産を除いた範囲に限定されるため注意が必要です。

以上のように相続人が認知症の場合には、遺産分割協議が困難となり柔軟な相続が行えない可能性があります。

このような問題への対策は、

「有効な遺言書を残しておくこと」

そして家族に認知症の傾向が見られた場合には、相続人となりうる親族で将来について話し合い、遺言書や生前贈与の活用などによって遺産分割協議を行わなくても円滑な相続がなされる準備を生前に整えておくことをおすすめします。

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