ワクチン接種証明書とは?

行政書士業務のご紹介

11月8日から、ビジネス目的の外国人の入国が大幅に緩和されました。
対象者となる必須条件は、ワクチン接種証明書の保持です。

さて、ワクチン接種証明書とは?

日本で発行された証明書であれば

日本で発行された証明書であれば、下記のいずれかに該当するもの。

  • 日本政府・地方公共団体により発行された、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書
    (海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書)
  • 日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
  • 日本の医療機関等により発行された、新型コロナワクチン接種記録書

外国で発行された証明書であれば

外国で発行された証明書であれば、以下の(1)~(3)のすべてを満たすもの

  1. 下記の事項が日本語または英語で記載されていること。
    (翻訳(日本語または英語)が添付されていれば可。)
    氏名、生年月日、ワクチン名またはメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数
  2. 下記のいずれかのワクチンを2回以上接種し、日本入国・帰国時点で2回目の接種日から14日以上経過していることが分かること。コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)
    バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)
    COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 VaccineModerna)筋注/モデルナ(Moderna)
  3. 政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。

※ 異なる種類のワクチンを接種した場合も、合計の接種回数が2回以上かつ2回目の接種日から14日以上経過していれば有効。
※ アストラゼネカから技術供与を受けて、インド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については、「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱う。

 

翻訳対応についても、当事務所で対応いたします。

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