11月8日から、ビジネス目的の外国人の入国が大幅に緩和されました。
対象者となる必須条件は、ワクチン接種証明書の保持です。
さて、ワクチン接種証明書とは?
日本で発行された証明書であれば
日本で発行された証明書であれば、下記のいずれかに該当するもの。
- 日本政府・地方公共団体により発行された、新型コロナウイルス感染症予防接種証明書
(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書) - 日本の地方公共団体により発行された、新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
- 日本の医療機関等により発行された、新型コロナワクチン接種記録書
外国で発行された証明書であれば
外国で発行された証明書であれば、以下の(1)~(3)のすべてを満たすもの
- 下記の事項が日本語または英語で記載されていること。
(翻訳(日本語または英語)が添付されていれば可。)
氏名、生年月日、ワクチン名またはメーカー、ワクチン接種日、ワクチン接種回数 - 下記のいずれかのワクチンを2回以上接種し、日本入国・帰国時点で2回目の接種日から14日以上経過していることが分かること。コミナティ(COMIRNATY)筋注/ファイザー(Pfizer)
バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)
COVID-19 ワクチンモデルナ(COVID-19 VaccineModerna)筋注/モデルナ(Moderna) - 政府等公的な機関で発行されたワクチン接種証明書であること。
※ 異なる種類のワクチンを接種した場合も、合計の接種回数が2回以上かつ2回目の接種日から14日以上経過していれば有効。
※ アストラゼネカから技術供与を受けて、インド血清研究所が製造する「コビシールド(Covishield)」については、「バキスゼブリア(Vaxzevria)筋注/アストラゼネカ(AstraZeneca)」と同一のものとして取り扱う。
翻訳対応についても、当事務所で対応いたします。
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