行政書士おかたかしの 相続手続 コラム。今回は、 遺産分割協議書ひな形 とともに 遺産分割協議書書き方 について解説いたします。
遺産分割協議 はどのように行うか?
遺産を相談して分けることになった場合、 遺産分割協議 を行う必要があります。
この協議に特別な方法があるわけではありません。大切なことは、相続人全員の参加、協議の結果を書面に残すことです。相続人に未成年者がいる場合は、その代理人の参加も必要です。
財産目録を作る
遺言書がない場合、まず行わなければならないのは財産がどれだけあるかを調べることです。
不動産の謄本取得、金融機関の残高照会などを行います。
車の相続手続
車がある場合、その車が長い間使われておらず、価値がないからといっても、そのまま放置することはできません。その後、売却する場合や廃車にする場合に構わず、まずは相続手続の必要があります。車検証を出して、所有者が誰になっているか確認することになります。所有者がクレジット会社(ローンで購入)や、ディーラーになっている場合、相続手続ではなく、クレジット会社やディーラーから新所有者への名義変更手続となります。
所有者が死亡した方本人であれば、相続の手続となります。
車検証(自動車検査証)が無い!
そうした事態もあるかと思います。通常は、取扱説明書や整備記録簿と一緒に専用のケースに入れられ、グローブボックスに保管されていることでしょう。仮にグローブボックスになかったとしても、前席のドアポケットなど、車内の収納スペースで見つかることがほとんどです。
それでも車検証が無い場合、車検証の再発行手続を運輸支局で行うこととなります。
遺産分割協議書ひな形
遺産分割を行ったあとに、新たに遺産が発見された場合、新たに発見された遺産について改めて遺産分割をする必要があるので、時間と労力がよりかかってしまいます。まず亡くなった人の遺産の確認をきちんと行って、財産のリストを作るとよいでしょう。
土地や家屋・美術品といった値段がつけにくいものは評価額を決定しなければならないので、時間も必要です。
これらをきちんと行ってはじめて、正しく相続することができます。
相続人の確定
法定相続人は、身近な親族であってあえて調査する必要がないという方もいらっしゃいます。登記所や金融機関での相続手続に際して、戸籍謄本の提出が求められます。改めて、被相続人の戸籍謄本を取得して、相続人を確定しましょう。本籍地が遠隔地であることも多いのですが、基本的に郵送で取り寄せることができます。
本人確認や手数料の支払いは慣れていないと結構煩雑に感じるようです。行政手続の代理人として手慣れた専門家である行政書士をご活用ください。
遺言書がない場合と遺産分割協議書ひな形
遺言書がない場合、相続する人は、配偶者と子・親・兄弟姉妹のいずれか(法定相続人)になります。それぞれのご家庭の状況で異なりますので、ご自身の場合を確認しましょう。
遺産分割の方法
遺産分割協議を行う場合は協議を通して相続割合を決めます。
法定相続割合を意識した協議がなされることと思います。
主要な財産である不動産をどのように分割するかは頭を悩ますものです。あえて、共有して最終的な不動産売却まで、分割の判断を先延ばしにすることもできます。
遺産分割協議書ひな形
テンプレートがあると遺産分割協議書の作成も容易となることでしょう。 遺産分割協議書ひな形 をお示しいたします。相続人調査や財産額評価など専門家を活用が望まれる場面も多いかと思います。もめる前に、行政書士などの相続専門家へ相談されることをおすすめいたします。
遺産分割協議書ひな形 ダウンロードはこちらから
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