マンション建替法の容積率割増について

「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」が改正され、耐震性不足マンションの建替えについて、容積率を緩和する制度が創設されています。(施行日:2014年12月24日)
東京都でも法改正を踏まえた、許可要綱を策定しています。(施行日:2015年4月1日)
割増容積率の最高限度
環7の内側の区域:基準容積率の0.75倍又は300%のいずれか低い数値
環7の外側の区域:基準容積率の0.5倍又は250%のいずれか低い数値

東京都総合設計許可要綱の共同住宅建替誘導型を基本に、策定されています。
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大田区では、東京都の要綱よりも、要件を緩和した許可要綱を策定しました。
(施行日:2016年4月1日)
具体的に緩和をしたのは、次の一点。
隣地境界線からの壁面後退の距離
東京都:高さの平方根+2 メートル以上
大田区:高さの平方根 メートル以上

敷地面積1,000m2以下(容積率300%以下の区域では、1,500m2以下)の場合。
私、岡 高志は、マンション建替法の容積率割増について、
今まで下のように発言してまいりました。
今回の容積率割増が有効に活用できて、大田区内の耐震性不足マンションの建替えが進むことを期待します。

一般質問 2013.11.28

大森駅近くの築42年のマンションの理事長さんが
耐震のために、建替えを検討したところ、建築当時600%だった容積率が1973年に500%になり、既存不適格状態であり、建替えると、同じ床面積を確保できない。区分所有者の同意形成が困難。
と話しておられた。
区はこのようなマンションを含めた老朽建築物へ耐震診断の実施などを勧告している。
つまり、老朽マンションへの措置が区でも必要であります。
しかし、容積率の既存不適格マンションは建替え後の床面積が確保できないことが大きなネックとなっています。


一般質問 2014.11.28
でも、

今年改正された マンションの建替えの円滑化法で
耐震性不足の認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションへ
特定行政庁の許可により容積率制限を緩和できることが示されている。
大田区でも具体的な容積率緩和策を示していただきたいと要望いたします。

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