行政書士業務のご紹介 遺言書の 付言事項 に法的効力はない。エンディングノートや手紙の活用を 遺言書は、亡くなった後に自分の意思を伝える大切な手段です。しかし、「何でも遺言で決められる」というわけではありません。日本の法律では、遺言でできる内容は大きく分けて「相続」「身分」「財産処分」に関することに限られます。今回は、それぞれの項目... 2025.05.27 公証役場で遺言書行政書士業務のご紹介遺言書作成コラム