産廃業許可 産業廃棄物処理関連業(産廃業)の許可申請の進め方

産廃業許可 申請 岡高志 行政書士事務所 大田区東京都

産業廃棄物処理業というと身近に感じないかもしれませんが、建設業や古物商の事業を行うに際して、産業廃棄物処理業の規制に抵触する恐れがあります。 コンプライアンス意識の高い会社は、自社で廃棄物収集運搬業など 産廃業許可 を取得することも多いです。

廃棄物処理業許可の有無とは関係なく、産業廃棄物に関わる知識は必要です。

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産業廃棄物とは~ 産廃業許可 基礎から行政書士が解説

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)の目的

この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

廃棄物処理法第1条

そもそも廃棄物とは何か?

「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

廃棄物処理法第2条第1項

でも、これだけでは一体何が法の定める廃棄物に当たるのかが不明確です。

廃棄物処理法の定める廃棄物に該当するのか(「廃棄物該当性」)は、以下の5つの要件に照らして個別に判断していくことになります。

  1. 物の性状 利用用途に要求される品質を満足し、かつ飛散、流出、悪臭の発生等の生活環境保全上の支障が発生するおそれのないものであること。 実際の判断に当たっては、生活環境の保全に係る関連基準を満足すること、その性状についてJIS規格等の一般に認められている客観的な基準が存在する場合は、これに適合していること、十分な品質管理がなされていること等の確認が必要であること。
  2. 排出の状況 排出が需要に沿った計画的なものであり、排出前や排出時に適切な保管や品質管理がなされていること。
  3. 通常の取扱い形態 製品として市場が形成されており、廃棄物として処理されている事例が通常は認められないこと。
  4. 取引価値の有無 占有者と取引の相手方の間で有償譲渡がなされており、なおかつ客観的に見て当該取引に経済的合理性があること。実際の判断に当たっては、名目を問わず処理料金に相当する金品の受領がないこと、当該譲渡価格が競合する製品や運送費等の諸経費を勘案しても双方にとって営利活動として合理的な額であること、当該有償譲渡の相手方以外の者に対する有償譲渡の実績があること等の確認が必要であること。
  5. 占有者の意思 客観的要素から社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思として、適切に利用し若しくは他人に有償譲渡する意思が認められること、又は放置若しくは処分の意思が認められないこと。

したがって、単に占有者において自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができるものであると認識しているか否かは廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素となるものではなく、
上記1.から4.までの各種判断要素の基準に照らし、適切な利用を行おうとする意思があるとは判断されない場合、又は主として廃棄物の脱法的な処理を目的としたものと判断される場合には、占有者の主張する意思の内容によらず、廃棄物に該当するものと判断されます。

産業廃棄物とは何か?

では、どのような廃棄物が産業廃棄物に当たるのでしょうか?

廃棄物処理法第2条第4項が産業廃棄物について規定しています。

産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、動物のふん尿、動物の死体、ばいじん、他(政令第13号廃棄物)

以上20種類の廃棄物です。

事業活動に伴い発生する廃棄物全てが産業廃棄物に当たるわけではなく、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法と廃棄物処理法施行令で定める上記20種類の産業廃棄物以外の廃棄物は事業系一般廃棄物となります。

業種によって産業廃棄物となるもの

例えば、紙くずについて

一般的なオフィスから出される書類等の紙くずは産業廃棄物には該当せず、事業系一般廃棄物として処理されることとなります。

建設業やパルプ・紙製造業、新聞業等から排出される紙くずは産業廃棄物に該当します。

このほかにも業種指定のあるものとして

木くず(建設業、木材・木製品製造業等)、繊維くず(建設業、繊維工業等)、動植物性残さ(食料品製造業等)、動物系固形不要物(と畜場等)、動物のふん尿(畜産農業)、動物の死体(畜産農業)が挙げられます。

産業廃棄物と事業系一般廃棄物についてはどちらも排出事業者が適切に処理を行う責任があります。

廃棄物の種類と分類

産廃業許可

一般的な家庭から排出される廃棄物は、一般廃棄物の中でも「家庭系一般廃棄物」と呼ばれ、市町村にその処理責任があります。

事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、20種類の産業廃棄物以外の廃棄物は事業系一般廃棄物となりますが、こちらについては市町村が定める一般廃棄物処理計画のもとに、事業者が自ら処理、または、一般廃棄物処理業者(市町村の許可業者)に処理を委託する必要があります。

産業廃棄物と一般廃棄物といった区分の他に、特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物という区分もあります。

これらは産業廃棄物、もしくは 一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有する物が当たります。

特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物はその収集運搬や処分において通常の産業廃棄物や一般廃棄物とは異なる注意が必要です。

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産業廃棄物処理業とは ~ 産廃業許可 の基礎から行政書士が解説

提供したいサービスの形態によっては産業廃棄物処理業の許可だけではなく、 産業廃棄物処理施設の設置の許可も取得が必要になる可能性があります。

許可制を採用することで、廃棄物処理法の定める適正な管理を行うことができると認められた業者のみが、廃棄物処理業を行うことができるようになります。

産廃業許可
産業廃棄物の種類

廃棄物処理の種類

扱う廃棄物の種類ごとに許可を取る必要があります。

例えば、産業廃棄物である廃プラスチック類のみの収集運搬の許可を持っている業者が産業廃棄物に当たる汚泥の収集運搬を行うことはできません。

産業廃棄物のプラスチックの収集運搬を行う許可を持つ業者が、家庭から排出された一般廃棄物のプラスチックを処理するには一般廃棄物の収集運搬業の許可を取る必要があります。

産業廃棄物の収集・運搬

産業廃棄物を積み込む場所と荷下ろしする場所が、県域を越える場合、それぞれの都道府県において許可権者から許可を取る必要があります。

許可は積み込む場所と荷下ろしする場所において必要ですが、荷下ろし等を行わずに通過だけをする場合には不要となります。

産廃業許可 基準

産業廃棄物処理業の許可は施設及び能力についての基準と、欠格要件に当たらないことという2つの基準があり、これらの要件を満たす場合に許可がおります。

施設及び申請者の能力

収集運搬 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、 運搬容器その他の運搬施設を有すること。

積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに 悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。

処分(埋立処分又は海洋投入処分を除く)

汚泥:当該汚泥の処分に適する脱水施設、乾燥施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。

廃油:当該廃油の処分に適する油水分離施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。

廃酸又は廃アルカリ:当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設を有すること。

廃プラスチック類:当該廃プラスチック類の処分に適する破砕施設、切断施設、溶融施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。

ゴムくず:当該ゴムくずの処分に適する破砕施設、切断施設、焼却施設その他の処理施設を有すること。

その他の産業廃棄物:その処分を業として行おうとする産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること。

保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた保管施設であること。

埋立処分、海洋投入 埋立処分:産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること。

海洋投入処分:産業廃棄物の海洋投入処分に適する自動航行記録装置を装備した運搬船を有すること。

産廃業許可 申請について行政書士が解説

産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。

ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでありません。

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産廃業許可 許可期間

許可期間は5年

産廃業許可 申請の流れ

「積替え保管を除く許可」の場合

講習受講

申請日の予約 (申請日は 1~2か月以上先になることもあります。)

申請

審査

許可
(許可証は郵送で受け取ることができます)

審査期間は原則、申請書受理後60日以内とされています。

しかしながら、申請まで予約が必要であったり、申請受付にまで時間がかかってしまうのが、産廃業許可の厄介なところです。

前もって準備しておいた住民票などの証明書類の有効期限が過ぎてしまわないよう注意が必要です。

産廃業許可 標準審査期間と実際

はっきりいって 産廃許可 には時間がかかります。行政書士報酬が高くなるのも仕方がないなと思っていただきたいです。

  • 【東京都】標準審査期間 60日。実例:申請受理日7月7日、許可日9月16日、61日間、休日抜いて、49日
  • 【千葉県】標準審査期間 60日。実例:申請受理日7月1日、許可日9月29日、90日間、休日抜いて、60日(ここはメインの東京都の許可待ちでした。)
  • 【神奈川県】標準審査期間 60日。実例:申請受理日6月27日、許可日8月29日、63日間、休日抜いて、43日
  • 【埼玉県】標準審査期間 60日。実例:申請受理日7月11日、許可日9月20日、71日間、休日抜いて、48日

休日があるだけ、産廃業許可 取得に時間がかかると思うと、ちょこちょこ増えてきた祝日が恨めしいものです。

ご参考)東京都:産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請について

積替え保管を含む申請の場合

積替え保管を含む申請の場合、申請前に事前計画書の提出が必要となります。

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申請に必要な主な書類(法人の場合)

  • 定款の写し・登記簿謄本(産業廃棄物処理業が事業目的に入っていることを要件とする県もあります。)
  • 役員等(監査役、相談役、顧問、5%以上の個人株主、政令使用人)の住民票抄本
  • 役員等(監査役、相談役、顧問、5%以上の個人株主、政令使用人)の成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書(不要な都道府県もあります。)
  • 既存の許可証の写し (新規申請中のものは申請書コピーが求められます。)
  • 決算書(直近3年分)
  • 法人税の納税証明書(直近3年分)
  • 講習会修了証の写し
  • 自動車検査証の写し
  • 運搬車両の写真(真正面からナンバープレートがわかるように撮影)
  • 運搬容器等の写真(申請者が実際に所有しているものを撮影。)

環境保全措置の記載例

  • 車両の荷台に直置きする場合は飛散防止のためシートがけを行う。
  • 運搬容器は、転倒防止措置としてロープで荷台に固定して運搬する。
  • 石綿含有産業廃棄物は他の廃棄物と混ざらないようにフレコンバッグに入れて運搬する。
  • 水銀使用製品産業廃棄物(廃蛍光ランプ)は、他の廃棄物と混ざらないようにプラスチック容器に入れ、また、破砕することのないようにプラスチック容器の中に緩衝材を入れて運搬する。

産業廃棄物収集運搬業の許可の申請手数料

産業廃棄物収集運搬業

【新規】81,000円 【更新】42,000円 【変更】71,000円

産業廃棄物処分業

【新規】100,000円 【更新】94,000円 【変更】92,000円

行政書士報酬についての見積

上記の申請手数料は各都道府県ごとに発生します。4つの県を営業圏域にするなら、収集運搬の新規で、81,000円×4 = 324,000円 と負担感があるかと思います。

それに加えて、行政書士にご依頼されるなら、行政書士報酬をお支払いください。

産廃業許可 業種をヒアリングした後にお見積りを提示しております。

産廃業許可申請にあたって、各都道府県の担当がそれぞれ細かい指摘をします。自社で対応すると、なかなかご負担が多いとも聞いております。

もちろん、行政書士としても、各都道府県ごとに少々異なる事項へ対応して、役所へ申請しますので、行政書士の工数がかかってしまうことはご理解ください。

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会社設立も行政書士へご依頼ください

会社設立全般に岡高志行政書士事務所ではご依頼をいただいております。

産廃業では、事業目的の定款への記載が必要なことも多いので、会社を設立するところから注意が必要です。

事業許可を取り扱う岡高志行政書士事務所へご相談ください。

産廃業許可申請とあわせてワンストップ対応しますので、お忙しいお客様には便利ですよ。

会社設立も岡高志行政書士事務所へ

行政の目が厳しい産廃業なのでコンプライアンスの徹底を

法令違反により産廃業の許可取消処分を受けることがあります。

産廃業の許可取消処分の概要

会社Kの役員は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に違反したことにより、

東京地方裁判所において、禁固1年10月(執行猶予付き)の判決を受けて刑が確定した。

県は、法で規定する許可の欠格要件に該当するとして、許可を取り消した。

関係条文

廃棄物処理法第14条の3の2第1項第4号 

都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

4号 第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき

廃棄物処理法第14条第5項第2号イ

第14条 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

5項 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

2号 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者

ロ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの

廃棄物処理法第7条第5項第4号ハ

第7条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。

5項 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

4号 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

安全運転の徹底を

役員の自動車の人身事故で禁固以上の有罪判決が確定したため、会社の産廃業許可が取り消されるに至りました。

収集運搬業において、自動車人身事故はつきものかもしれませんが、 安全運転を徹底しましょう。

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