会社設立は行政書士の主要業務のひとつです。株式会社や合同会社といった営利法人だけでなく、 NPO法人設立 ももちろん承ります。
とくに、NPO法人は登記以外の手続が煩雑なので、行政手続を専門とする行政書士にお任せいただくのがおすすめです。
NPO法人 とは?
NPO法人は特定非営利活動促進法にもとづく法人格。正確には、 特定非営利活動法人。
法人格の付与、認定制度によって特定非営利活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的としています。(特定非営利活動促進法1条)
運営組織及び事業活動が適正であることがNPO法人の認定要件となります。
法人の要件として、以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること。
- 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
- 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
- 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと
政治目的ダメなの!?と思われるかもしれませんが、 政治目的なのであれば「政治団体」を設立すればいいだけです。 政治団体の設立も、議員経験のある行政書士にお任せください!
法人の業務が特定非営利活動に該当するのか、都道府県が審査して認証された後、設立登記を行います。
都道府県の認証手続には、3か月要します。
官公署に提出する申請書等の書類を報酬を得て作成することができるのは、行政書士に限られます。
登録免許税は、不要。
定款への収入印紙は不要。
設立費用は少ないのですが、都道府県に申請が必要であったり、決算報告を提出しなければならないといった事務負担があります。
NPO法人設立 にあたって
特に、NPO法人設立は都道府県もしくは政令指定都市などの行政庁の認証を経なければならないので、行政への申請書類作成が得意な行政書士にお任せいただきたい分野です。
法務局での登記は、司法書士さんの業務範囲ですので、行政書士にはできませんが、法務局に申請するまでの書類を万端に整えることが行政書士の業務です。
一般社団法人とは?
一般社団法人は、一定の目的のもとに結合した「人」から成り立ち、団体として組織や意思などをもって、1つの社会的存在として行動する組織のこと。営利目的ではない法人。
一般社団法人の設立に際しては、社員2名以上が必要です。 設立後に社員が1名だけになっても、その一般社団法人は解散しなければならないわけではありません。 しかし、社員が1名もいなくなったときは、一般社団法人は解散します。
社員に利益配当や残余財産の分配を受ける権利はありません。
登録免許税は、6万円必要。
定款に公証人の認証が必要で、5万円程度の手数料がかかります。
定款には、印紙税法により、4万円の収入印紙が必要。 ただし、電子定款の場合は、印紙は不要ですが、電子定款作成には環境準備が必要。
一般財団法人とは?
一般財団法人では、社員に利益配当や残余財産の分配を受ける権利はありません。
登録免許税は、6万円必要。
定款に公証人の認証が必要で、5万円程度の手数料がかかります。
定款には、印紙税法により、4万円の収入印紙が必要。 ただし、電子定款の場合は、印紙は不要ですが、電子定款作成には環境準備が必要。
NPO法人設立 の流れ
特に、NPO法人設立は都道府県もしくは政令指定都市などの行政庁の認証を経なければならないので、行政への申請書類作成が得意な行政書士にお任せいただきたい分野です。
NPO法人は、設立の登記をすることによって成立します。これは、他の法人格と同様ですが、登記に至るまでの諸官庁の認証手続に時間を要するのがNPO法人設立の注意点です。
都道府県知事の認証
都道府県(もしくは政令指定都市)の条例で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を提出して、 都道府県知事(もしくは政令指定都市の市長) から設立の認証を受けなければなりません。
- 役員名簿 各役員が欠格事項に該当しないことの誓約書等
- 各役員の住所を証する書面として都道府県又は指定都市の条例で定めるもの
- 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所のリスト
- 政治・宗教・暴力団と関係しない等の確認書
- 設立趣旨書
- 設立についての議事録の謄本
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
都道府県知事(もしくは政令指定都市の市長) は認証の申請があった場合に公告またはインターネットで公表して、 申請書を受理した日から一月間、 申請書類を縦覧します。
縦覧期間終了からから2か月以内に 認証又は不認証の決定がなされます。
すなわち、認証の申請から認証決定まで3か月かかります。
設立の登記
都道府県知事(もしくは政令指定都市の市長) の認証をもってようやく法務局へ設立登記申請を行うことができます。
登記後の届出
登記が完了しましたら、登記事項証明書及び財産目録を添えて、所轄庁に届け出なければなりません。
設立の認証後6か月を経過しても登記をしないときは、所轄庁が設立の認証を取り消すことができます。
(毎年の)事業報告
都道府県知事(もしくは政令指定都市の市長) あてに毎年度、事業報告書を提出しなければなりません。
営利法人であれば、決算をして、税務署へ確定申告を行うようなものです。
非課税のNPO法人であれば、特に税理士を依頼することもありませんので、行政書士が決算書類を作成し事業報告をいたします。
行政書士が NPO法人設立 をサポート
行政書士として、NPO法人の定款作成や都道府県知事あての申請書類の作成を代行いたします。
登記申請の代理は司法書士さんの業務です。当事務所で提携する司法書士さんをおつなぎすることもできます。
NPO法人設立 の報酬
NPO法人設立ワンストップパック 25万円(消費税別途)
定款、事業計画書などの設立書類作成、都道府県との協議に対応します。
法務局への登記申請は、 当事務所で提携する司法書士さんへおつなぎします。
(都道府県庁へ来庁が必要な場合は、別途、出張料を申し受けます。)
税務署の開業届・銀行口座開設手続はご自身でご対応ください。
設立後、毎年発生する 都道府県庁への事業報告や、認定NPO法人の申請も承ります。
ほかにも、NPO法人へ向けた補助金情報の提供や申請代行も承ります。
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NPO法人に強い行政書士にご用命ください。
参考記事:その他の会社設立
一般社団法人設立の流れ
一般社団法人の概要を決定
定款を設立時の社員が作成
登録用の印鑑を作成
公証人の認証
定款の認証を受ける公証役場は、主たる事務所がある都道府県内であればどこでも大丈夫です。 認証の費用は約5万円です。
法務局にて登記申請
登録免許税が必要です。 登録免許税は6万円
非営利型一般社団法人としての税当局への届出
営利法人であれば、税務署に設立届の提出が必要です。
非営利型一般社団法人となるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 主たる事業として収益事業を行なわないこと
- 定款に、剰余金を分配しない旨の定めがあること
- 定款に、解散時の残余財産を国もしくは地方公共団体または公益社団法人等に帰属する定めがあること
- 理事に、三親等以内の親族が3分の1を超えて含まれていないこと
NPO法人ほか非営利活動団体向け補助金
法人設立について説明してまいりましたが、岡高志行政書士事務所は、NPO法人ほか非営利活動団体向け補助金の申請代行も承ります。
補助金申請代行をしていますので、お客様にとって獲得可能な補助金の情報も把握しております。
設立だけでなく、運営や、資金調達含めてNPO法人など社会的起業を応援してまいります。
非営利法人向け補助金のご相談は右下のチャットボットへ