M&A を支援する行政書士

M&A

M&A (会社の合併買収) を行政書士として支援しております。オーナー企業様とのお取引が行政書士としてのお取引の中心です。岡高志行政書士事務所では、個人法務として、遺言・相続業務も行っていますので、相続財産としての会社も話題になり、M&Aも解決策の一つとなります。

細かく特化することなく、幅広な許認可申請を代行する行政書士として、M&Aトランザクションの一部である譲受会社の許認可取得も大切な役割です。M&Aの主要プレイヤーであるファイナンシャルアドバイザーや弁護士さんが見落としてしまう、行政庁の許認可に早い段階で着目し、必要な手続を進めます。M&A後のスムーズな事業展開を後押しすることが出来ます。

行政書士岡高志は、投資銀行や投資会社に勤務して、M&Aに携わってきた経験がありますで、ぜひご用命ください。

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中小M&Aガイドライン

岡高志行政書士事務所は、中小M&Aガイドラインを遵守していることを宣言いたします。

中小M&Aガイドラインとは、中小企業庁が令和2年3月に策定した「中小 M&A ガイドライン-第三者への円滑な事業引継ぎに向けて-」、および、追補又は改訂、その他内容の変更後のものを含みます。)を「中小 M&A ガイドライン」といいます。

M&A登録支援機関への登録に際して、行動指針に沿って資料(「(別紙1)HP 掲載・顧客説明の際の参考資料」又は「(別紙2)遵守事項一覧チェックシート」)記載の各事項について、遵守することを宣言しております。

参考:中小M&Aガイドライン遵守に関する補足説明資料

会社の法人格とその違いについて

M&A 実行に際して気になる法人格とその違いについて簡単に解説します。

株式会社

株式会社は、もっとも一般的な法人格。

株式会社の名の通り株式を発行して資金調達できる法人格です。

資本金規制はないので資本金1円会社、1人株主でも設立可能です。

登録免許税は、資本金の0.7%
最低額は15万円必要。

定款に公証人の認証が必要で、5万円程度の手数料がかかります。

参考:日本公証人連合会

定款には、印紙税法により、4万円の収入印紙が必要。
ただし、電子定款の場合は、印紙は不要ですが、電子定款作成には環境準備が必要。

合同会社

合同会社は、2006年にスタートした法人格。
株式会社とは違い、出資者=経営者であって、速やかに事業執行ができる法人格。
決算公告の義務がありません。

資本金規制はないので資本金1円会社、1人株主でも設立可能です。

登録免許税は、資本金の0.7%
最低額は6万円と株式会社より低額なのが魅力。

定款への公証人の認証は不要です。

この2点で株式会社より14万円設立コストが低額といえます。

定款自体の作成・保管は必要で、印紙税法により、4万円の収入印紙が必要。
ただし、電子定款の場合は、印紙は不要ですが、電子定款作成には環境準備が必要。

NPO法人

NPO法人は特定非営利活動促進法にもとづく法人格。正確には、 特定非営利活動法人。

法人の業務が特定非営利活動に該当するのか、都道府県が審査して認証された後、設立登記を行います。
都道府県の認証手続には、3か月要します。
官公署に提出する申請書等の書類を報酬を得て作成することができるのは、行政書士に限られます。

登録免許税は、不要。

定款への収入印紙は不要。

設立費用は少ないのですが、都道府県に申請が必要であったり、決算報告を提出しなければならないといった事務負担があります。

一般社団法人

一般社団法人は、一定の目的のもとに結合した「人」から成り立ち、団体として組織や意思などをもって、1つの社会的存在として行動する組織のこと。営利目的ではない法人。
社員に利益配当や残余財産の分配を受ける権利はありません。

登録免許税は、6万円必要。

定款に公証人の認証が必要で、5万円程度の手数料がかかります。

定款には、印紙税法により、4万円の収入印紙が必要。
ただし、電子定款の場合は、印紙は不要ですが、電子定款作成には環境準備が必要。

一般財団法人

一般財団法人では、社員に利益配当や残余財産の分配を受ける権利はありません。

登録免許税は、6万円必要。

定款に公証人の認証が必要で、5万円程度の手数料がかかります。

定款には、印紙税法により、4万円の収入印紙が必要。
ただし、電子定款の場合は、印紙は不要ですが、電子定款作成には環境準備が必要。

参考記事:会社設立

法人格ごとの設立実績

法人を作るといっても法人格は様々です。
法人格ごとの設立数の実績は、東京商工リサーチ社の公表されている2017年のデータによりますと、
株式会社 9万1,694社(構成比69.4%)で全体の約7割
合同会社 2万7,039社 全体の2割
一般社団法人 6,379社
NPO法人 2,091社
医療法人 1,291社
以下、有限責任事業組合、農事組合法人、協同組合、一般財団法人、税理士法人、、、と続きます。

株式会社が最も多いですが、合同会社の割合も多いです。簡易かつ安価に設立できますので、まず会社を作るなら、合同会社で十分でしょう。

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