正式な遺言書を作る
遺言書の原稿を作成されましたら
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
のどちらかの方式で正式な遺言書を作成することとなります。
①自筆証書遺言
原稿を元に遺言書本文を全文自筆で作成して、ご署名ご捺印してください。
②公正証書遺言
最寄りの公証役場にて、公証人に原稿を元に公正証書遺言作成を依頼する方法です。
公正証書遺言のほうが、内容を公証人が確認しているため死後の争いが生じにくいというメリットがあるといわれます。
公正証書遺言作成を依頼
公正証書遺言作成にあたっては、事前に公証人と文案の確認協議が必要です。
専門家である行政書士等に協議を任せることでスムーズに事が運びます。
行政書士等への報酬も発生いたしますが、遺言書AIをご利用の方には、岡高志行政書士事務所で特別な料金設定をいたします。
ご入力いただいたお客様の情報をベースに行政書士報酬の見積りを提示いたします。
ご希望の方は下のボタンを押してください
行政書士報酬の見積もりを取得
※別途、公証人手数料が発生します。文案の確認協議の後に確定します。
例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、4万3000円です。(引用:日本公証人連合会)
特定商取引法に基づく表記
事務所名 | 岡高志行政書士事務所 |
責任者 | 行政書士 岡高志 |
所在地 | 東京都大田区石川町2-16-8-302 |
連絡先 | Eメール: ![]() |
お申し込み方法 | メール、電話、Webサイト |
商品代金以外の必要な料金 | 手続に必要な実費はご依頼者の負担となります。 振込み手数料はご依頼者の負担となります。 |
引渡し方法 | ご依頼いただいたサービス内容に準じてご提供方法を事前にご説明させていただきます。 |
返品・交換 | お客様のご都合による返品・交換はお受けできません。 |
依頼のキャンセル | お客様のご都合によるキャンセルはお受けできません。 |
個人情報の保護 | 「プライバシーポリシー」をお読み下さい。 |