水際措置に係る申請手続:経済産業省はWEBで
11月8日から
ビジネス目的の外国人の入国が大幅緩和されています。
水際措置に係る申請手続:経済産業省はWEB対応
ワクチン接種証明書保持者に対する入国後の行動制限緩和の対象は
- 商用・就労目的の短期間(3月以下)の滞在者(同一の行程で入国する親族も含む)
- 入国日前14日以内に指定国での滞在歴がない帰国・入国者で、
- ワクチン接種証明書を保持し、
- 日本国内の受入責任者から所管庁へ提出した誓約書・活動計画書などの申請書式について事前に所管庁の審査を受けた人が、
- 入国後14日目までの待機施設での待機期間中、入国後3日目以降に改めて自主的に受けた検査の陰性の結果を厚生労働省に届け出ることにより、
- 入国後4日目以降の残りの待機施設等での待機期間中、受入責任者の管理の下に活動計画書の記載に沿った活動を認められます。
これを「特定活動」といいます
所管庁への申請が必要
申請時の必要書類
- 申請書
- 誓約書(入国者・受入責任者)
- 活動計画書
- 入国者リスト
- 入国者のパスポートの写し
- 待機期間の短縮及び特定行動を行う入国者のワクチン接種証明書(写)
所管庁の申請方法
とりまとめる厚生労働省のサイトによれば、各企業の所管庁の担当者あてにメールで申請せよ。
というなんだかアナログな対応でした。
経済産業省では、11月17日から特設のWEBサイトを設置して、メールではなくWEBフォームで申請できるようになりました。
自社の所管庁がわからないという方も含めて、WEB申請してしまえばいいのでは?
と思うと、厚生労働省が入管庁で整備してほしかったものです。