行政書士として雇用にも関わってますと、労働者派遣業の許認可についてもご相談いただきます。
労働者派遣とは
自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることです。
登録型派遣と常用型派遣
労働者派遣には、 登録型派遣と常用型派遣のふたつの形態があります。
「登録型派遣」とは、派遣労働を希望する者をあらかじめ登録しておき、
労働者派遣をするに際し、当該登録されている者と期間の定めのある労働契約を締結し、
有期雇用派遣労働者として労働者派遣を行うことをいいます。
「常用型派遣」とは、労働者派遣事業者が常時雇用される労働者の中から
労働者派遣を行うことをいいます。
紹介予定派遣
紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、労働者派遣の開始前又は開始後に、職業紹介を行うことを予定するもの。
職業紹介を行うに当たっては、職業紹介事業の許可が必要です。
紹介予定派遣では、同一の派遣労働者について6箇月を超えて労働者派遣を行ってはなりません。
次の記事では、労働者派遣業の許可申請の手続きをかんたんに解説します。