行政書士おかたかしです。遺言書作成にあたっては 相続手続スケジュール も把握しておきましょう。
お仕事などでもそうですが、スケジュールをおさえるのは大切です。相続手続でもスケジュール管理は大切です。
相続手続にあたっては、役所等の諸手続、財産相続、税金の観点から期日を意識しながら手続を行いましょう。特に税金関連や財産状況により承継するかしないかなどは、期限がありますので順守しましょう。相続税等の申告・納税期限を過ぎてしまうと、追徴課税を受けたり、配偶者に対する税額軽減等の適用が受けられなくなる、相続の承認・放棄の時期が過ぎてしまい思わぬ大きな負債を相続してしまうなどということになります。
相続手続スケジュール
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相続手続スケジュール 期限があるもの
7 日以内 死亡届(火葬・埋葬許可の申請)
死亡届に合わせて、国民健康保険や年金の手続 も対応してくれる自治体が多くなっています。 自治体の窓口は、死亡に関する事務処理は日常茶飯事ですので、気兼ねなく窓口で確認しましょう。
あわせて、相続人確定のための戸籍謄本など必要な書類も集めておきましょう。 戸籍謄本は遠隔地であれば、郵送で取り寄せます。本人確認や手数料の支払いは慣れていないと結構煩雑に感じるようです。
行政手続の代理人として手慣れた専門家である行政書士をご活用ください。
3ヵ月以内 相続放棄・限定承認を家庭裁判所に申述
遺産を相続するにあたり、いくつかの選択があります。
資産も債務も全て相続する「単純承認」、
相続した資産の範囲で負債を承継する「限定承認」、
亡くなられた方の権利義務を全て引き継がない「相続放棄」。
相続財産を早期に把握して、必要があれば、相続放棄・限定承認を選択して、 家庭裁判所に申述することとなります。
4 ヵ月以内 確定申告(被相続人の所得税申告)
税金面では、生前確定申告を行っていた方が、 亡くなられた場合、その年の1月1日から死亡日までの所得について、通常の確定申告と異なり、相続の開始から4 ヵ月以内に所得税の「準確定申告」手続を行う必要があります。
申告が行われないと無申告加算税がかかる場合もあります。相続については、税務署もよくみてますので、遺漏なきようになさってください。
10ヵ月以内 相続税申告
相続税の申告が必要な場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告をする必要があります。
小規模宅地の特例等で納税額ゼロになる場合でも、申告は必要なこともあります。詳しくは、税務署にお問い合わせください。
相続税の申告には、財産の確定や遺産分割などかなり手間と時間がかかりますので、早めの準備が必要です。
相続税の延納や物納を行う場合は、別途申請が必要になります。
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