特定複合観光施設区域整備法(IR法)法案の内容はギッシリ?!違法カジノへの対応も必要では。

ギャンブル

みなさま、連休中ですが、いかがお過ごしでしょうか。
大田区議会議員 岡 高志です。

特定複合観光施設区域整備法(IR整備法/カジノ設置法) 案が4月27日金曜日に閣議決定されました。
これから国会で審議されることでしょう。

私は、ギャンブル依存症対策地方議員議連の一員として、カジノやギャンブルの問題を注視しています。
同じ日に南北朝鮮の歴史的な首脳会談が開催されことに加えて、TOKIO山口達也の女子高生へのわいせつ事案が報じられていたこともあってか、この法案の報道量が少ないのは残念です。

せっかくの休日なので、特定複合観光施設区域整備法(IR整備法/カジノ設置法) 案を読み込みました。

特定複合観光施設区域整備法(IR整備法/カジノ設置法) 案の概要をお伝えします。

法案は、じつに13章251条から成り立つ大作です

ギャンブル依存症の実効的な対策には触れられていません。

これは議員提出のギャンブル等依存症対策基本法案でカバーするようなので、
下の私の記事もあわせて読んでいただきたいです。
[bcd url=“https://okatakashi.net/archives/2810″]

カジノ以外のギャンブルには一切言及がない

違法な闇カジノやオンラインカジノにも関与するべきです!

13章251条から成り立つ特定複合観光施設区域整備法(IR整備法/カジノ設置法) 案を抄出で解説…

第1章 総則

第1条(目的)
特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第5条の規定に基づく法制上の措置として、適切な国の監視及び管理の下で運営される健全なカジノ事業の収益を活用して地域の創意工夫及び民間の活力を生かした特定複合観光施設区域の整備を推進することにより、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、特定複合観光施設区域に関し、国土交通大臣による基本方針の作成都道府県等による区域整備計画の作成国土交通大臣による当該区域整備計画の認定等の制度を定めるほか、カジノ事業の免許その他のカジノ事業者の業務に関する規制措置カジノ施設への入場等の制限及び入場料等に関する事項、カジノ事業者が納付すべき国庫納付金等に関する事項、カジノ事業等を監督するカジノ管理委員会の設置、その任務及び所掌事務等に関する事項その他必要な事項を定め、もって観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資することを目的とする。

第3条(国の責務)
国は、推進法第3条の基本理念にのっとり、我が国において国際競争力の高い魅力ある滞在型観光を実現するため、特定複合観光施設区域の整備の推進に関する施策(特定複合観光施設区域の周辺地域の開発及び整備、交通環境の改善その他の特定複合観光施設区域の整備に伴い必要となる関連する施策を含む。)を策定し、及び実施するとともに、犯罪の発生の予防、善良の風俗及び清浄な風俗環境の保持、青少年の健全育成、カジノ施設に入場した者がカジノ施設を利用したことに伴い受ける悪影響の防止並びにこれらの実施のために必要な体制の整備その他のカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除を適切に行うために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

⇒ 依存症予防には言及があるものの優先順位が低そうです。

第2章 特定複合観光施設区域

第一節 区域整備計画の認定等

第5条(基本方針)
国土交通大臣は、特定複合観光施設区域の整備のための基本的な方針を定めなければならない。

第6条(実施方針)
都道府県等は、特定複合観光施設区域を整備しようとするときは、第八条第一項の規定による選定に先立ち、基本方針に即して、当該特定複合観光施設区域の整備の実施に関する方針を定めなければならない。

4項 都道府県等は、実施方針を定めようとするときは、第12条第1項に規定する協議会が組織されている場合には当該協議会における協議を、同項に規定する協議会が組織されていない場合には立地市町村等及び公安委員会との協議をしなければならない。
⇒ IRを設置する都道府県が実施方針を定めますが、立地区市町村からも意見ができます。
自治体議員のみなさま注目です。

第8条(民間事業者の選定)
都道府県等は、実施方針に即して、次条第1項の規定により同項に規定する区域整備計画を共同して作成し国土交通大臣の認定を申請する民間事業者を公募の方法により選定するものとする。

第9条 (区域整備計画の認定)
都道府県等は、設置運営事業等を行おうとする民間事業者と共同して、基本方針及び実施方針に即して、特定複合観光施設区域の整備に関する計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。この場合において、当該民間事業者がまだ設立されていないときは、発起人その他の当該民間事業者を設立しようとする者と区域整備計画を共同して作成し国土交通大臣の認定を申請するものとする。
10項 国土交通大臣は、第1項の規定による申請があった場合において、その区域整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。
一 基本方針に適合するものであること。
二 国内外の主要都市との交通の利便性その他の経済的社会的条件からみて、特定複合観光施設区域の整れると認められるものであること。
七 その認定をすることによって、認定区域整備計画の数が3を超えることとならないこと。

⇒ IR設置の認定権者は国土交通相。
設置数は3ヶ所まで!

第10条(認定の有効期間等)
区域整備計画の認定の有効期間は、前条第11項の認定の日から起算して10年とする。

第12条(協議会)
都道府県等は、実施方針の策定及び変更、設置運営事業等を行おうとする民間事業者の選定、区域整備計画の作成及び認定区域整備計画の変更並びに第37条第2項の規定による認定区域整備計画の実施の状況の報告その他必要な事項について協議するための協議会を組織することができる。

第二節 認定設置運営事業者等の義務等

第16条(事業計画)
認定設置運営事業者等は、カジノ事業の収益を活用して設置運営事業等を円滑かつ確実に行うため、毎事業年度の開始前に、事業基本計画に基づき、国土交通省令で定めるところにより、当該事業年度における特定複合観光施設の維持管理、設備投資その他の事業活動に関する計画を作成し、認定都道府県等の同意を得て、国土交通大臣に届け出なければならない。

第三節 設置運営事業等の監査及び会計

第四節 認定設置運営事業者等の監督等

第30条 (認定設置運営事業者等に対する指示等)
国土交通大臣は、設置運営事業等の的確な実施を図るため必要があると認めるときは、認定設置運営事業者等に対し、その実施に関し必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
2 国土交通大臣は、認定設置運営事業者等が前項の指示に違反したときは、当該認定設置運営事業者等に対し、期限を付して、設置運営事業等の全部又は一部の停止を命ずることができる。

⇒ 国土交通大臣は、カジノ運営後も強い権限を持つようです。

第34条 (認定都道府県等に対する指示等)
国土交通大臣は、認定都道府県等がカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除について必要な措置を講じていないと認められるときその他の認定区域整備計画の的確な実施のため特に必要があると認められるときは、認定都道府県等に対し、必要な指示をすることができる。
2 関係行政機関の長は、認定区域整備計画の実施に関し、認定都道府県等がカジノ施設の設置及び運営に伴う有害な影響の排除について必要な措置を講じていないと認められるときは、国土交通大臣に対し、認定都道府県等に対し必要な指示をするよう申し出ることができる。

⇒ 依存症などへの対策にも触れられてます。

第五節 区域整備計画の認定の取消し

第六節 認定区域整備計画の実施の状況の評価等

第3章 カジノ事業及びカジノ事業者

第一節 カジノ事業の免許等
第一款 カジノ事業の免許

第40条(免許の申請)
認定設置運営事業者は、前条の免許を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。
一 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
二 カジノ施設の名称及び設置場所並びにカジノ行為区画の位置
三 行おうとするカジノ行為の種類及び方法
四 カジノ施設の構造及び設備の概要
五 使用しようとするカジノ関連機器等の種別その他カジノ関連機器等に関しカジノ管理委員会規則で定める事項
六 申請者の役員の氏名又は名称及び住所
七 申請者の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者(申請者が持株会社の子会社であるときは、
当該持株会社の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者を含む。以下同じ。)の氏名又は名称及
び住所並びに当該主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者が法人等であるときは、その代表者又
は管理人の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
八 特定金融業務を行おうとするときは、その種別及び内容その他カジノ管理委員会規則で定める事項
九 カジノ行為区画内関連業務を行おうとするときは、その種別及び内容その他カジノ管理委員会規則で定める事項
十 当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者の氏名又は名称及び住所並びに当該施設土地権利者が法人であるときは、その代表者の氏名並びに役員の氏名又は名称及び住所
十一 当該申請に係る特定複合観光施設区域の施設土地権利者の土地の所在及び面積並びに施設土地に関する権利の種別及び内容
十二 前各号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める事項

⇒ 運営事業者に対しては、カジノ管理委員会が規制します。

第43条(免許の有効期間等)
第39条の免許の有効期間は、当該免許の日から起算して3年とする。

第44条(完成検査等)
カジノ事業者は、第三十九条の免許を受けた後において、当該免許に係るカジノ施設の工事が完成したときは、その施設及び使用しようとするカジノ関連機器等について、カジノ管理委員会の検査を申請しなければならない。

第二款 認可主要株主等

第二節 カジノ事業者が行う業務
第一款 総則

第65条(約款に基づく契約の締結)

第二款 依存の防止のための措置及び入場規制等

第68条(カジノ行為に対する依存の防止のための措置)
カジノ事業者は、カジノ行為に対する依存を防止するため、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、依存防止規程に従って、次に掲げる措置を講じなければならない。この場合において、カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、その講じた措置の内容及び実施の状況をカジノ管理委員会に報告しなければならない。

一 入場者又はその家族その他の関係者の申出により当該入場者のカジノ施設の利用を制限する措置
二 前号に掲げるもののほか、カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点からカジノ施設を利用させることが不適切であると認められる者のカジノ施設の利用を制限する措置
三 カジノ施設の利用に関する入場者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他のカジノ施設の利用に関する入場者の適切な判断を助けるための措置
四 前三号に掲げるもののほか、カジノ行為に対する依存による悪影響を防止する観点から必要なものとしてカジノ管理委員会規則で定める措置
2 カジノ事業者は、前項の措置を的確に実施するため、次に掲げる措置を講じなければならない
一 前項の措置の的確な実施のための従業者に対する教育訓練の実施
二 前項の措置の的確な実施のための体制の整備
三 前項の措置に関する評価の実施
四 前三号に掲げるもののほか、カジノ管理委員会規則で定める措置
3 カジノ事業者及びその従業者は、依存防止規程を守らなければならない。
4 カジノ事業者は、第一項の措置の的確な実施に関し、第二項第二号の統括管理する者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。

⇒ この款で依存症予防を規定しています。
カジノ管理委員会規則による部分も多そうなので、具体的にはこれからでしょうか。

第69条 (入場規制)
カジノ事業者は、政令で定める場合を除き、次に掲げる者をカジノ施設に入場させ、又は滞在させてはならない。
一 二十歳未満の者
四 本邦内に住居を有しない外国人以外の者であって、カジノ施設に入場し、又は滞在しようとする日から起算して過去7日間において入場等回数が既に3回に達しているもの
五 本邦内に住居を有しない外国人以外の者であって、入場等基準日から起算して過去28日間における入場等回数が既に10回に達しているもの

⇒ 日本人のカジノ利用上限を、週3、月10回と設定。

第70条 (入退場時の本人確認等)
⇒ 日本人の入場管理は、マイナンバーカードで。

第三款 カジノ行為業務

第四款 特定金融業務

第76条(特定金融業務の規制)
カジノ事業者は、特定金融業務においては、顧客がチップの交付等を受けるための支払に充てようとする金銭、チップと引換えに交付された金銭又は特定資金貸付契約に基づくカジノ事業者に対する債務の弁済に充てようとする金銭以外の金銭を取り扱ってはならない。

第85条 (特定資金貸付業務の規制)
カジノ事業者は、特定資金貸付業務においては、次に掲げる者以外の者に金銭を貸し付けては
ならない。
一 本邦内に住居を有しない外国人
二 カジノ管理委員会規則で定める金額以上の金銭を当該カジノ事業者の管理する口座に預け入れている者
2 カジノ事業者は、返済期間が二月を超える特定資金貸付契約を締結してはならない。
3 カジノ事業者は、貸付金について、利息を付することを内容とする特定資金貸付契約を締結し、又は利息を受領し、若しくはその支払を要求してはならない。

第五款 カジノ行為区画内関連業務等

第六款 カジノ事業者が行う業務に係る契約

第七款 犯罪による収益の移転防止のための措置

第103条(取引時確認等の措置等の的確な実施のための措置)
カジノ事業者は、犯罪収益移転防止法第十一条の規定にかかわらず、取引時確認等の措置並びに次条各項の措置、第百五条の規定による表示及び第百九条第一項の規定による届出(「取引時確認等の措置等」)を的確に実施するため、犯罪収益移転防止規程に従って、犯罪収益移転防止法第四条第六項に規定する取引時確認をした事項に係る情報を最新の内容に保つための措置を講ずるほか、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 取引時確認等の措置等の的確な実施のための従業者に対する教育訓練の実施
二 取引時確認等の措置等の的確な実施のための体制の整備
三 取引時確認等の措置等に関する評価の実施
四 前三号に掲げるもののほか、犯罪収益移転防止法第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容又はカジノ事業の特性を勘案して講ずべきものとしてカジノ管理委員会規則で定める措置

⇒ マネーロンダリング規制は不明確。

第八款 カジノ事業に関するその他の措置

第106条(広告及び勧誘の規制)
何人も、カジノ事業又はカジノ施設に関して広告又は勧誘をするときは、次に掲げる表示又は説
明をしてはならない。
一 虚偽の又は誇大な表示又は説明
二 客観的事実であることを証明することができない表示又は説明
三 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある表示又は説明
2 何人も、カジノ事業又はカジノ施設に関して、次に掲げる方法で広告をしてはならない。
一 特定複合観光施設区域以外の地域(主として公共交通機関を利用する外国人旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設として政令で定めるものを除く。)において、広告物を表示すること。
二 特定複合観光施設区域以外の地域(主として公共交通機関を利用する外国人旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設として政令で定めるものを除く。)においてビラ等を頒布し、又は特定複合観光施設区域において二十歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。
3 何人も、二十歳未満の者に対してカジノ事業又はカジノ施設に関して勧誘をしてはならない。
4 何人も、カジノ事業又はカジノ施設に関して勧誘をするに際し、その相手方がカジノ施設を利用しない旨の意思を表示したときは、当該勧誘を継続する行為をしてはならない。
5 何人も、カジノ事業又はカジノ施設に関して広告又は勧誘をするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し、又は説明しなければならない。
一 二十歳未満の者がカジノ施設に入場してはならない旨
二 カジノ施設の利用とカジノ行為に対する依存との関係について注意を促すために必要なものとしてカジノ管理委員会規則で定める内容
6 何人も、カジノ事業又はカジノ施設に関して広告又は勧誘をするときは、二十歳未満の者に対するその影響及びカジノ施設の利用とカジノ行為に対する依存との関係に配慮するとともに、その広告又は勧誘が過度にわたることのないよう努めなければならない。

第三節 カジノ事業の従業者
第114条 (確認)
カジノ事業者は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その雇用する者その他の者を、次に掲げるカジノ業務(「特定カジノ業務」)に従事させてはならない。

第117条 (確認の有効期間等)
第114条の確認の有効期間は、当該確認の日から起算して3年とする。

第4章 カジノ施設供用事業

第124条 (免許)
認定施設供用事業者は、カジノ管理委員会の免許を受けたときは、その認定区域整備計画に記載された特定複合観光施設区域においてカジノ施設供用事業を行うことができる。

6 第二項の更新がされたときは、当該免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起
算して三年とする。

第128条 (完成検査)
カジノ施設供用事業者は、第百二十四条の免許を受けた後において、当該免許に係るカジノ施設の工事が完成したときは、その施設について、カジノ管理委員会の検査を申請しなければならない。

第5章 認可施設土地権利者

第6章 カジノ関連機器等製造業等

第一節 カジノ関連機器等製造業等の許可等
第143条 (許可)
カジノ関連機器等製造業、カジノ関連機器等輸入業、カジノ関連機器等販売業又はカジノ関連機器等修理業(「カジノ関連機器等製造業等」)を行おうとする者は、その種別に応じて、カジノ管理委員会の許可を受けなければならない。

⇒ パチンコ機器へも許認可を国家公安委員会が担うように、
カジノ機器などの関連設備の規制権限をカジノ管理委員会が担うことになるのでしょう。

第146条 (許可の有効期間等)
第143条第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。

第二節 型式検定等
第151条(型式検定)
カジノ関連機器等製造業者又はカジノ関連機器等輸入業者は、電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は輸入しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、カジノ管理委員会が行う当該電磁的カジノ関連機器等の型式についての検定を受けなければならない。

第154条(自己確認)
カジノ関連機器等製造業者又はカジノ関連機器等輸入業者は、非電磁的カジノ関連機器等を製造し、又は輸入しようとするときは、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項について、自ら確認をしなければならない。

第155条 (設計合致義務等)
自己確認実施製造業者等は、非電磁的カジノ関連機器等を製造する場合には、当該非電磁的カジノ関連機器等を前条第三項の規定による届出に係る同条第一項第一号の設計(「届出設計」)に合致させるようにしなければならない。

第三節 カジノ関連機器等製造業等の従業者
第158条
カジノ関連機器等製造業者等は、カジノ管理委員会の確認を受けなければ、その雇用する者その他の者を、次に掲げる業務(「特定カジノ関連機器等製造業務等」)に従事させてはならない。

第四節 指定試験機関
第159条(指定)
カジノ管理委員会は、その指定する者に、検定に必要な試験の実施に関する事務の全部又は一部を行わせることができる。

⇒ 天下り外郭団体が活躍するようです。

第7章 カジノ施設への入場等の制限

第173条(入場制限)
第69条各号に掲げる者は、政令で定める場合を除き、カジノ施設に入場し、又は滞在してはならない。

第8章 入場料及び認定都道府県等入場料

第一節 入場料及び認定都道府県等入場料の賦課等

第176条(入場料の賦課等)
国は、入場者(本邦内に住居を有しない外国人を除く。)に対し 、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時に、3,000円の入場料を賦課するものとする。

第177条 (認定都道府県等入場料の賦課等)
認定都道府県等は、入場者(本邦内に住居を有しない外国人を除く。)に対し、当該入場者がカジノ行為区画に入場しようとする時に、 3,000円の認定都道府県等入場料を賦課するものとする。

⇒ 計6,000円の入場料です。

第二節 申告及び徴収

第9章 国庫納付金及び認定都道府県等納付金

第一節 国庫納付金及び認定都道府県等納付金の納付等

第192条 (国庫納付金の納付等)
カジノ事業者は、政令で定めるところにより、各月ごとに、第一号に掲げる額と第二号に掲げる額の合計額を、その翌月の政令で定める日までに国に納付しなければならない。
一 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額とハに掲げる額の合計額(「カジノ行為粗収益」)の100分の15に相当する額
イ 当該カジノ事業者が当該各月に顧客から交付等を受けたチップの価額の 総額
ロ 当該カジノ事業者が当該各月に顧客に対して交付等をしたチップの価額の総額
ハ 当該カジノ事業者が当該各月に行わせた顧客相互間のカジノ行為により得られた利益に相当する額
二 カジノ管理委員会が行うカジノ施設に関する秩序の維持及び安全の確保を図るための必要かつ合理的な施策に要する費用のうち当該カジノ事業者に負担させることが相当なものの額としてカジノ管理委員会が定める額

第193条 (認定都道府県等納付金の納付等)
カジノ事業者は、認定都道府県等に納付する納付金として、政令で定めるところにより、各月ごとに、当該月のカジノ行為粗収益の100分の15に相当する額を、その翌月の政令で定める日までに国に納付しなければならない。

⇒ 国と都道府県あわせて、カジノ行為粗収益の30%を徴収します。

第二節 申告及び徴収

第10章 カジノ事業者等の監督

第11章 カジノ管理委員会

第213条(設置)
内閣府設置法第49条第3項の規定に基づいて、カジノ管理委員会を置く。
2 カジノ管理委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。

第214条 (任務)
カジノ管理委員会は、カジノ施設の設置及び運営に関する秩序の維持及び安全の確保を図ることを任務とする。

第215条(所掌事務)
カジノ管理委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
一 カジノ事業の監督に関すること。
二 カジノ施設供用事業の監督に関すること。
三 カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。
四 カジノ施設の適正な利用に関すること。
五 前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。
六 所掌事務に係る国際協力に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、法律に基づきカジノ管理委員会に属させられた事務

⇒ カジノ管理委員会は、カジノのみに関与するのであって、ほかのギャンブルには関与しないことがわかります。

第12章 雑則

第231条 (国庫納付金の観光の振興に関する施策等に必要な経費への充当)
政府は、第192条第1項に規定する国庫納付金の額に相当する金額を、観光の振興に関する施策、地域経済の振興に関する施策その他の第一条の目的及び第三条の国の責務を達成するための施策並びに社会福祉の増進及び文化芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てるものとする。

第232条 (認定都道府県等納付金の観光の振興に関する施策等に必要な経費への充当)
認定都道府県等は、第193条第1項に規定する認定都道府県等納付金の額に相当する金額を、観光の振興に関する施策、地域経済の振興に関する施策その他の第一条の目的及び第四条の地方公共団体の責務を達成するための施策並びに社会福祉の増進及び文化芸術の振興に関する施策に必要な経費に充てるものとする。

⇒ ギャンブル依存症対策への財源とはならないようです。

第13章 罰則


写真は韓国のカンウォンランドのカジノ

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